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事業所が実施する結核定期健康診断の報告について
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感染症法により,政令で定める事業主は,業務に従事している者に対して定期の健康診断を実施し(第53条の2),毎年管轄の保健所に報告することになっています(第53条の7)。
職場健診の実施後は「報告書様式」を使用し,毎年度末(3月31日)までに所管の保健所に報告してください。
事業者が報告すべき結核定期健康診断の対象者とは,学校・病院・診療所・助産所・介護老人保健施設及び社会福祉施設の従事者です。