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高知市骨髄移植促進事業費補助金
高知市では,骨髄・末梢血幹細胞の提供者の負担軽減を図るため,補助金を交付しています。
高知市骨髄移植促進事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/77KB]
第1号様式 補助金交付申請書(高知市骨髄移植促進事業費補助金交付要綱) [PDFファイル/66KB]
骨髄バンクについてはこちらから(高知市地域保健課ホームページ内「骨髄バンク」ページ)
補助対象者
骨髄バンク事業を利用して骨髄等を提供した者であって,次に掲げる要件の全てを満たすもの
- 骨髄等を提供した時点において,本市の住民基本台帳に記録されていること。
- 他の法令等により骨髄等の提供に係る補助金等の交付を受けていないこと。
- 市税を滞納していないこと。
- 人事院規則15-14(職員の勤務時間,休日及び休暇)第22条第1項第3号に掲げる場合における休暇に相当するドナー特別休暇制度等を導入している事業所に勤務する者でないこと。
補助基準額
骨髄・末梢血幹細胞の提供に要した通院又は入院の日数に20,000円を乗じた額
(1回の骨髄等の提供につき7日を限度とする。)
申請方法
高知市骨髄移植促進事業費補助金交付申請書に関係書類を添えて,骨髄等の提供が完了した日の属する年度の末日までに申請
関係書類
- 公益財団法人日本骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証明する書類の原本
- 骨髄等を提供した時点において,本市の住民基本台帳に登録されていることを証明する書類
- 市税の滞納がないことを証明する書類
- 本人確認ができる書類(運転免許証,健康保険証の写し等)