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第二種動物取扱業の届出について【R3.10.27更新】
第二種動物取扱業の届出
非営利の活動でも、飼養施設(人の居住スペースと区分できるもの)を有し、一定数以上の動物の取扱い(譲渡し・保管・貸出し・訓練・展示)を行う場合は、あらかじめ「第二種動物取扱業」の届出が必要です。
*実験動物・産業動物を除く、哺乳類、鳥類、爬虫類が対象です。
1 第二種動物取扱業者の範囲
業種 | 業の内容 | 該当する業者の例 |
---|---|---|
譲渡し | 動物の譲渡を行うこと |
シェルター等の飼養施設を有し、譲渡活動を行う愛護団体等 |
保管 | 保管を目的に動物を預かること |
専用の施設を有し、動物を預かり飼養する非営利の愛護団体等 |
貸出し |
愛玩、撮影その他の目的で動物を貸出すこと |
専用の飼養施設を有する非営利の活動として、補助犬等の貸出し等、公的な活動を行っている団体等 |
訓練 |
動物を預かり訓練を行うこと |
専用の飼養施設を有する非営利の活動として、補助犬等の訓練等、公的な活動を行っている団体等 |
展示 |
動物を見せる(動物とのふれあいの提供を含む)こと |
公園等での非営利の展示やアニマルセラピー等 |
2 対象動物と数
分類 | 大きさ |
届出が必要な数 |
対象動物 |
---|---|---|---|
哺乳類 | 大型(頭胴長おおよそ1m以上) | 3頭以上 | ウシ、シカ、ウマ、ロバ、イノシシ、ブタ、ヤギ等、特定動物 |
中型(頭胴長おおよそ50cm~1m) | 10頭以上 | イヌ、ネコ、タヌキ、キツネ、ウサギ等 | |
小型(頭胴長おおよそ50cm以下) | 50頭以上 | ネズミ、リス等 | |
鳥類 | 大型(全長おおよそ1m以上) | 3羽以上 | ダチョウ、ツル、クジャク、フラミンゴ、大型猛禽類等、特定動物 |
中型(全長おおよそ50cm~1m) | 10羽以上 | アヒル、ニワトリ、ガチョウ、キジ等 | |
小型(全長おおよそ50cm以下) | 50羽以上 | ハト、インコ、オシドリ等 | |
爬虫類 | 大型 | 3匹以上 | 特定動物 |
中型(全長おおよそ1m以上) | 10匹以上 | ヘビ(全長おおよそ1m以上)、イグアナ、ウミガメ等 | |
小型(全長おおよそ1m以下) | 50匹以上 | ヘビ(全長おおよそ1m以下)、ヤモリ等 |
大きさは生体における標準的なサイズから判断します
3 守るべき基準
動物の適正な飼養のため、次の事項に関して定められた飼養管理基準を遵守する義務があります。
・飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模と管理
・動物の飼養又は保管に従事する従業員数
・動物の飼養又は保管をする環境
・動物の疾病等に係る措置
・動物の展示又は輸送の方法
・動物を繁殖の用に供することができる回数、繁殖の用に供することができる動物の選定、その他の動物の繁殖の方法
・その他動物の愛護及び適正な飼養に関し必要な事項
※犬猫についてはケージ等の大きさ、1人あたりが飼養保管できる頭数等に制限があります。
※施行日(令和3年6月1日)以前に届出をした既存の事業者には一定の経過措置が認められています。
詳細については下記をご確認ください。
4 届出書類
書類は、正本にその写しを添えて(正副2通)を提出してください。
手続き内容 | 書類名 | その他添付書類 |
---|---|---|
新規の届出 |
第二種動物取扱業届出書【様式第11の4】 |
法人の場合 ・登記事項証明書 譲渡し、貸出しの場合 ・第二種動物取扱業の実施の方法【様式第11の4別記】 PDF[PDFファイル/52KB] WORD[Wordファイル/30KB]
・飼養施設の平面図【参考様式】 PDF[PDFファイル/33KB] WORD[Wordファイル/37KB] ・飼養施設の付近の見取図 ・飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを証明する書類等【参考様式】 |
変更の届出 (氏名・名称・住所・代表者氏名・飼養施設の所在地) |
第二種動物取扱業変更届出書【様式第11の6】 |
変更内容に応じて ・登記事項証明書 ・飼養施設の平面図 ・飼養施設の付近の見取図 ・飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを証明する書類等 |
変更の届出 (業の種別・事業内容・実施方法・取り扱う動物・飼養施設の構造、規模及び管理の方法) |
第二種動物取扱業変更届出書【様式第11の5】 |
|
飼養施設の廃止 |
飼養施設廃止届出書【様式第11の7】 |
|
廃業 |
廃業等届出書【様式第11の8】 |
5 立入検査・罰則など
必要に応じて立入検査を行い、守るべき基準が守られていない場合や、動物の管理や施設が不適切と認められる場合などには、改善の勧告や命令を行います。
届出をせずに業を行った場合や改善命令に従わなかった場合は30万円以下の罰金に処せられます。