本文
第一種動物取扱業の登録について【R5.3.7更新】
動物取扱業者の規制
動物の販売、保管、貸出、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を営利目的(有償・無償を問いません)で業として行う場合は、営業を始めるに当たって、第一種動物取扱業の登録を受けなければなりません(登録の有効期限5年)。
ペットシッター、出張訓練などのように、動物の所有や飼養施設がない場合も、規制の対象になります。
実験動物・産業動物を除く、哺乳類、鳥類、爬虫類が対象です。
詳しくはこちら(環境省HP)
都市計画法・建築基準法関連の確認について
都市計画法により定められている用途地域のうち、一部の地域では第一種動物取扱業を営むことができない、又は建築物に制限がかかる地域があります。
事前に都市計画課(Tel: 088-823-9465)、建築指導課(Tel: 088-823-9470)へ事業を実施して問題ないかご確認ください。
動物取扱責任者の選任(令和2年6月1日施行)
事業所ごとに、次の要件を満たす常勤かつ専属の職員のうちから1名以上動物取扱責任者を選任することが義務づけられており、要件を満たす職員がいない場合は、第一種動物取扱業の登録申請ができません。
また、動物取扱責任者には自治体が開催する研修の受講が義務づけられています。
動物取扱責任者の要件
次の1~4のいずれかの要件を満たすこと
- 獣医師(国家資格)
- 愛玩動物看護師(国家資格)
- 常勤職員として半年以上の実務経験があり、かつ、必要な知識・技術について1年以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること
- 常勤職員として半年以上の実務経験があり、かつ、公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって認められた資格を取得していること
実務経験について
登録を受けようとする業種と同一業種での半年以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る。)があることが必要です。ただし、関連があると認められる業種(下表参照)については、実務経験として認められます。
在職した事業所が作成した実務経験証明書を登録申請時に提出していただきます。
業種 | 飼養施設 | 実務経験が認められる業種 |
---|---|---|
販売 | あり | 販売(飼養施設あり)、貸出し |
なし | 販売、貸出し | |
保管 | あり | 販売(飼養施設あり)、保管(飼養施設あり)、貸出し、訓練(飼養施設あり)、展示 |
なし | 販売、保管、貸出し、訓練、展示 | |
貸出し | あり | 販売(飼養施設あり)、貸出し |
訓練 | あり | 訓練(飼養施設あり) |
なし | 訓練 | |
展示 | あり | 展示 |
競りあっせん | あり | 競りあっせん |
譲受飼養 | あり | 販売(飼養施設あり)、保管(飼養施設あり)、貸出し、訓練(飼養施設あり)、展示、譲受飼養 |
教育機関、資格について
教科の内容等、資格認定団体等により要件として認められない場合がありますので、お手数ですが、事前にお問合せください。
飼養施設に必要な設備
飼養施設を有する場合は、以下の設備の設置が必要です。
また、動物の種類、習性、運動能力、数等に応じて、動物の逸走を防止できる構造・強度・施錠設備が必要です。
- ケージ等(動物の飼養又は保管のために使用するおり、かご、水槽等)
- 照明設備
- 給水設備
- 排水設備
- 洗浄設備(飼養施設、設備、動物等を洗浄するための洗浄槽等)
- 消毒設備(飼養施設、設備等を消毒するための消毒薬噴霧装置等)
- 汚物、残さ等の廃棄物の集積設備
- 動物の死体の一時保管場所
- 餌の保管設備
- 清掃設備
- 空調設備(屋外施設を除く)
- 遮光のため又は風雨を遮るための設備(ケージ等が全て屋内にある等当該設備の必要のない場合を除く)
- 訓練場(訓練業者に限る)
- 温度計及び湿度計(犬又は猫を取り扱う場合)
ケージ等について
糞尿が漏れないよう受け皿、床敷き等を設置し、衛生的に管理してください。
清掃が容易で衛生状態の維持管理がしやすい材質としてください。
床等に固定する等、転倒防止措置を実施してください。
犬又は猫については、ケージ等の大きさについて飼養管理基準が定められています。
その他の動物については、個々の動物が自然な姿勢で日常動作を行うための広さのあるケージ等に、習性に応じて、遊具・止まり木・砂場・水浴び、休息等ができる設備を備えてください。
飼養管理基準について(令和3年6月1日施行)
第一種動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、定められた飼養管理基準を遵守する義務があります。
詳しくはこちら(環境省HP「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~」)
犬又は猫のケージ等に関する基準
床材に金網を使用すること、錆・割れ・破れ等の破損があるケージを使用することは禁止されています。
ケージ等の大きさは運動スペース分離型飼養、運動スペース一体型飼養のいずれかの基準を満たし、1日3時間以上の運動時間を確保しなければなりません。
※顧客の動物を預かる保管業や訓練業の場合は、短期間の一般的な業内容であれば、運動スペースの設置は必須ではありません。
運動スペース分離型飼養等と一体型飼養等
飼養保管する犬猫の体長・体高に合わせたケージを使用してください。
- 体長…胸骨端から坐骨端までの長さ
- 体高…地面からき甲部(肩甲骨の上端部)までの垂直距離
体長・体高ごとのケージの大きさ早見表 [PDFファイル/250KB](環境省「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~」より抜粋)
運動スペース分離型飼養等 |
運動スペース一体型飼養等 | |
---|---|---|
どんなケージ? |
寝床や休息場所となるケージ |
平飼い、室内で自由に移動可能 等 |
運動 | ケージ外に運動スペースを設置し、1日3時間以上運動させる | 常時ケージ内で運動ができる |
犬のケージの大きさ |
タテ(体長の2倍以上)×ヨコ(体長の1.5倍以上)×高さ(体高の2倍以上) ※複数飼養する場合:各個体に対する上記の広さの合計面積と最も体高が高い個体に対する上記の高さを確保。 |
床面積(分離型ケージサイズの6倍以上)×高さ(体高の2倍以上)
※複数飼養する場合:床面積(分離型ケージサイズの3倍以上×頭数分)と最も体高が高い犬の体高の2倍以上を確保。 ※床面積は、同時に飼養する犬のうち最も体長が長い犬の床面積の6倍以上が確保されていること。 ※繁殖時:親子当たり上記の1頭分の面積を確保(親子以外の個体の同居は不可)。 |
猫のケージの大きさ |
タテ(体長の2倍以上)×ヨコ(体長の1.5倍以上)×高さ(体高の3倍以上) 1つ以上の棚(上に猫が乗れる大きさ・強度のあるキャットタワー、箱、台等)を設け2段以上の構造とする ※複数飼養する場合:各個体に対する上記の広さの合計面積と最も体高が高い個体に対する上記の高さを確保。 |
床面積(分離型ケージサイズの2倍以上)×高さ(体高の4倍以上) 2つ以上の棚を設け3段以上の構造とする ※複数飼養する場合:床面積(分離型ケージサイズの面積以上×頭数分)と最も体高が高い猫の体高の4倍以上を確保。 ※床面積は、同時に飼養する猫のうち最も体長が長い猫の床面積の2倍以上が確保されていること。 ※繁殖時:親子当たり上記の1頭分の面積を確保(親子以外の個体の同居は不可)。 |
運動スペース | 一体型飼養等と同一以上の広さを有する面積を確保し、常時運動に利用可能な状態で維持管理する。 | ケージに含まれる |
従業員1人あたりの飼養保管頭数について
常勤の飼養保管に従事する職員1人あたりの飼養保管頭数の上限は以下の通りです。繁殖を引退した犬又は猫はこの規制の対象外です。
● 犬:20頭まで (うち繁殖犬は15頭まで)
● 猫:30頭まで (うち繁殖猫は25頭まで)
長時間の連続した展示、犬猫の夜間展示の禁止
動物のストレスを軽減するため、展示を行わない時間を設けてください。
犬又は猫については、連続して展示を行う時間が6時間を超えるごとに、バックヤード等で休息させる時間が必要です(休息できる設備に自由に移動できる犬又は猫を除く)。また、午後8時から午前8時の間は、販売・貸出し・展示をすることが禁止されています。
販売・貸出し・展示する動物の健康状態について
48時間以上、動物の状態(下痢、嘔吐、四肢の麻痺等外見上明らかなものに限る)を目視確認し、健康上の問題が認められなかった動物を販売・貸出しすることが義務づけられています。同一事業者の事業所間で動物を移動した場合も同様です。
必要に応じてワクチン接種、寄生虫の予防や駆除等の健康管理を行ってください。ワクチン接種した場合は、接種証明書を顧客に交付してください。
1年以上継続して飼養保管する犬又は猫については、毎年1回以上獣医師による健康診断が必要です。
広告について
次の事項の掲載が義務づけられています。
- 氏名(または法人名称)
- 事業所の名称、所在地
- 第一種動物取扱業の種別
- 登録番号
- 登録年月日
- 登録の有効期間の末日
- 動物取扱責任者の氏名
販売業者への規制
動物の現物確認・対面説明(令和2年6月1日施行)
顧客に対して、事業所において、動物の現在の状態を直接見せること(現物確認)と、18 項目の重要事項を対面で文書等を用いて説明すること(対面説明)が義務づけられています。
幼齢犬猫の販売禁止(令和3年6月1日施行)
出生後56日を経過しない犬猫を親兄弟と引き離して販売・引渡し・展示をすることは禁止されています。
天然記念物として指定されている6犬種(柴犬、紀州犬、四国犬、甲斐犬、北海道犬、秋田犬)は49日と読み替えます。
犬猫へのマイクロチップの装着・登録(令和4年6月1日)
犬猫販売業者は生後120日か譲り渡す日のいずれか早い日までにマイクロチップを装着し、環境省データベース『犬と猫のマイクロチップ情報登録』へ登録することが義務づけられています。
※民間登録団体(日本獣医師会(AIPO)、JKC、FAM等)への登録は任意です。
登録申請手続きはこちら(環境省データベース 犬と猫のマイクロチップ情報登録)
制度について(環境省HP 犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A)
申請書類
登録申請
全ての申請者 |
【様式第1】第一種動物取扱業登録申請書 ※業種毎に必要 ※第一種動物取扱業登録申請手数料:1件につき15,000円 |
|
【参考様式第1】動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類 ※該当する場合は登録申請を拒否します |
||
動物取扱責任者要件を示す書類
|
||
事業所・飼養施設の土地及び建物の権限を有することを示すもの ●自己所有の場合 次のいずれか
●他者所有の場合 次のいずれか
|
||
販売業・貸出し業 | 【様式第1別記】第一種動物取扱業の実施の方法 PDF [PDFファイル/189KB] Word [Wordファイル/20KB] |
|
犬猫販売業 |
【様式第1別記2】犬猫等健康安全計画 ※記載例 PDF [PDFファイル/107KB] |
|
飼養施設を有する場合 | 飼養施設の平面図 PDF [PDFファイル/162KB] | |
犬猫のケージ等の規模を示す立面図 PDF [PDFファイル/15KB] ※記載例 PDF [PDFファイル/197KB] |
||
法人の場合 | 法人の登記事項証明書(原本) | |
役員の氏名および住所 |
変更の届出
業務内容実施方法の変更 | 【様式第5】業務内容・実施方法変更届出書 PDF [PDFファイル/45KB] Word [Wordファイル/35KB] |
飼養施設を設置しようとする場合 ※事前に届出が必要 |
【様式第6】飼養施設設置届出書 PDF [PDFファイル/153KB] Word [Wordファイル/110KB] |
犬猫等の販売を始めようとする場合 ※事前に届出が必要 |
【様式第6の2】犬猫等販売業開始届出書 PDF [PDFファイル/48KB] Word [Wordファイル/39KB] |
犬猫等の販売をやめる場合 | 【様式第7の2】犬猫等販売業廃止届出書 PDF [PDFファイル/43KB] Word [Wordファイル/33KB] |
その他の変更(氏名、住所、法人の名称・代表者、動物取扱責任者、事業所の名称等)をする場合 | 【様式第7】第一種動物取扱業変更届出書 PDF [PDFファイル/67KB] Word [Wordファイル/27KB] |
廃業届
第一種動物取扱業を廃止する場合 (申請者が死亡したとき、法人が解散したとき) |
【様式第8】廃業等届出書 PDF [PDFファイル/44KB] Word [Wordファイル/42KB] |
登録証の再交付申請
第一種動物取扱業の登録証を再交付する場合 |
【様式第3】第一種動物取扱業登録証再交付申請書 ※第一種動物取扱業登録証再交付手数料:1件につき2,000円 |
登録の更新の申請
登録の更新をする場合(5年毎) |
【様式第4】第一種動物取扱業登録更新申請書 ※第一種動物取扱業登録更新申請手数料:1件につき10,000円 |
定期報告届出書
定期報告をする場合 | 【様式第11の2】動物販売業者等定期報告届出書 PDF [PDFファイル/84KB] Word [Wordファイル/81KB] |
※動物販売業者等(販売・貸出し・展示・譲受飼養)は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間について、動物の種類ごとに、期間が開始した日に所有していた数、新たに所有した数、死亡した数、期間が終了した日に所有していた数について、届出が義務づけられています。
帳簿
第一種動物取扱業を営む場合は、必要な台帳(紙またはデータ)を作成し、5年間保管することが義務付けられています。
販売・展示・貸出し・譲受飼養業を行う場合 |
※犬猫は個体ごとに、その他の動物は品種ごとに出生・仕入れ・販売・死亡・貸出しに関する情報を記載した帳簿を作成しなければなりません。(動愛法第21条の5第1項) ●犬猫の個体帳簿 参考様式 PDF [PDFファイル/37KB] Excel [Excelファイル/13KB] ●犬猫以外の動物の品種ごとの帳簿 参考様式 PDF [PDFファイル/39KB] Excel [Excelファイル/19KB] |
飼養施設を有する場合 | 【参考様式】飼養施設及び動物の点検状況記録台帳 PDF [PDFファイル/99KB] Word [Wordファイル/36KB] |
繁殖を行う場合 | 【参考様式】繁殖実施状況記録台帳 PDF [PDFファイル/62KB] Word [Wordファイル/31KB] |
動物の取引を行った場合 | 【参考様式】取引状況記録台帳 PDF [PDFファイル/86KB] Word [Wordファイル/33KB] ※動物販売業者等が法第21条の5第1項に基づき動物の個体に関する帳簿を備え付けている場合は不要。 |
標識
事業所内 |
【様式第9】第一種動物取扱業者標識 |
事業所以外の場所で営業する場合 | 【様式第10】第一種動物取扱業者識別章 PDF [PDFファイル/31KB] Word [Wordファイル/30KB] |