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本文

コインオペレーションクリーニング(コインランドリー)【R3.12.1更新】

掲載内容

1 コインオペレーションクリーニングとは

2 届出の手引き

3 様式【R3.12.1更新】

4 営業者の責務

5 関係資料

1 コインオペレーションクリーニングとは

 「コインオペレーションクリーニング営業」とは,洗濯機,乾燥機等の洗濯に必要な設備を設け,これを公衆に利用させる営業(いわゆるコインランドリー営業)のことです。

 営業を行う場合は,高知市コインオペレーションクリーニング営業施設衛生指導要綱及び高知市コインオペレーションクリーニング営業施設衛生指導要綱施行基準を遵守し,あらかじめ届出してください。

 なお,共同洗濯設備として,病院・ホテル・寄宿舎等の施設内に設置されているもので,施設利用者のみに洗濯設備を使用させる場合は届出不要です。

2 届出の手引き

★コインオペレーションクリーニング(コインランドリー)の届出の手引き(高知市) [PDFファイル/322KB]
コインランドリーに必要な届出について記載しています。

3 様式【R3.12.1改正】

コインオペレーションクリーニング営業施設 届出様式
(1) コインオペレーションクリーニング営業施設 開設届 【第1号様式】
(手数料不要)
PDFファイル Wordファイル
(2) コインオペレーションクリーニング営業施設 変更届 【第2号様式】
(手数料不要)
PDFファイル Wordファイル
(3) コインオペレーションクリーニング営業施設 廃止届 【第3号様式】
(手数料不要)
PDFファイル Wordファイル

4 営業者の責務

(1) 構造設備

営業施設の構造設備等は,構造設備等の基準に適合させてください。

(2) 衛生管理責任者等

ア 営業者は,営業施設を衛生的に管理させるため,各営業施設ごとに衛生管理責任者を定めてください。

イ 衛生管理責任者は,当該施設に常駐し,又は近隣に所在し,必要があれば,直ちに当該施設及び設備の管理の業務を行うことができるようにしてください。

ウ 衛生管理責任者は,施設及び設備の衛生確保に必要な措置を講じるとともに,利用者に対し,利用方法等について適切な指導助言をしてください。

エ 営業者は,ドライクリーニング用洗濯機を設置する施設については,有機溶剤の性質及び取扱いに関する知識技能を有する者を有機溶剤管理責任者として定め,洗濯機中の溶剤の調整,気化溶剤の漏出防止の点検等有機溶剤の管理に必要な業務を行わせてください。 この場合,衛生管理責任者が有機溶剤管理責任者を兼任してもかまいません。

オ 営業者は,衛生管理責任者の氏名及び連絡先を施設内の見やすい場所に掲示し,利用者の要請に速やかに対応できる体制を整えておいてください。

(3) 衛生上講ずべき措置について

営業者は,営業施設において,衛生上講ずべき措置基準に基づく措置を講じてください。

(4) 利用方法等の周知

営業者は,営業施設の利用方法等について,営業施設内の見やすい場所に掲示して,利用者に周知するよう努めてください。

(5) 確認証の掲示

「開設届」を提出いただいた後に,営業施設の構造設備等について現地調査を行い,営業施設が構造設備等の基準に適合することが確認できた場合,確認証を交付します。

営業者は,営業施設内の見やすい場所に確認証を掲示してください。

5 関係資料

高知市コインオペレーションクリーニング営業施設衛生指導要綱 [PDFファイル/74KB]

高知市コインオペレーションクリーニング営業施設衛生指導要綱施行基準 [PDFファイル/102KB]

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