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美容所以外での美容行為について(フォトウエディング等におけるヘアメイクサービスに係る美容師法の取扱い)

 美容所以外での美容行為については,「美容師法」,「美容師法施行令」及び「高知市美容の業を行うときに講ずべき衛生措置等に関する条例」により規定されています。

 また,平成29年8月15日付け経済産業省グレーゾーン解消制度の活用結果により,取扱いが明確化されましたので,今後とも法の趣旨を踏まえた適切な営業にご協力をお願いします。

【グレーゾーン解消制度の活用結果】
 美容所以外の場所で業務を行うことができる場合として,美容師法施行令第4条第2号に規定する「婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に美容を行う場合」に以下の内容は含まれません。
1 結婚式に先立つリハーサル(式の2週間前程度)におけるヘアメイクサービス
2 挙式をせずに記念撮影のみを行うフォトウェディング等のヘアメイクサービス

 詳しくは添付ファイルをご覧ください。

※なお,理容所以外での理容行為についても同様の取扱いとなります。
出張美容の手引き(高知市)  [PDFファイル/416KB]

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