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動物の遺棄・虐待は犯罪です。
動物の遺棄・虐待は犯罪です
- 愛護動物をみだりに殺したり、傷つけた場合、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処されます。
- 愛護動物に対し、給餌・給水を怠ったり、健康や安全を保持することが困難な場所に拘束し、衰弱させるなどした場合にも虐待とみなされることがあります。
- 愛護動物を遺棄した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。
動物の不審死や不自然なケガなど、動物虐待に関する情報等がありましたら生活食品課または最寄りの警察署までご連絡ください。
高知市保健所生活食品課 :088-822-0588
高知警察署 :088-822-0110
高知東警察署 :088-866-0110
高知南警察署 :088-834-0110
*環境省啓発ポスター