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犬の飼い方について

ペットの飼い主には様々な責任が生じます。

習性や飼育などに関する正しい知識を学び、責任をもって飼育しましょう。

犬の登録、狂犬病予防注射は飼い主の義務です

狂犬病の蔓延を予防するため、犬の登録と飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせることが飼い主の義務として定められています。

犬を飼い始めたら

お住まいの市町村へ犬の登録が必要です。

飼い犬に関する届け出、手続きについてはこちら

狂犬病予防注射

毎年1回、狂犬病予防注射を受けさせ、注射済票の交付を受けてください(生後90日以内の子犬は除きます)。

交付された注射済票を首輪等に装着してください。

狂犬病予防注射は、動物病院で通年受けることができます。

また、高知市では毎年4月に集合注射を実施しています。

狂犬病予防集合注射の日程・会場のお知らせ

 

飼い主の責任

犬を飼うということは、犬の命だけでなく、社会に対しても責任を持つということです。

愛情と責任を持って、最後まで面倒を見ましょう。

1 安全の確保

放し飼いは禁止されています

犬が逃げ出さないように注意しましょう。

庭につないでおく場合は、犬が道路にまで行かないように、鎖やひもの長さを調節してください。犬の飛び出しによる交通事故や咬みつき事故等、人も犬もケガをする危険があります。

首輪に鑑札や迷子札をつけたり、マイクロチップを装着しましょう。

もし犬が逃げ出しても、所有者明示があれば見つけ出せる可能性が高くなります。

不妊・去勢手術をしましょう

発情期には落ち着きをなくし、家を飛び出してしまうことがあります。予期せぬ繁殖を防ぎましょう。

災害に備えましょう

水やエサ等の備蓄、ケージに慣れさせる等、災害が起こった時のペットの安全確保のために、日ごろから備えておきましょう。

 

2 健康管理

飼育環境を整え、新鮮な餌と水を与えましょう

​​むやみに人間の食べ物を与えると、犬の健康に支障を及ぼす場合があります(ネギ類、チョコレート、キシリトール、ブドウ等)。

たばこの煙や化学物質(消臭剤、殺虫剤、除草剤等)を犬が吸わないよう注意しましょう。

いつもと様子が違うときは、早めにかかりつけの動物病院に相談しましょう。

病気の予防をしましょう

予防接種を受け、感染症を予防しましょう。

寄生虫(フィラリアやノミ・ダニ)の駆虫をしましょう。

定期的に健康診断を受ければ、病気の予防や早期発見につながります。

 

3 周辺の住民や生活環境への配慮

飼い犬を大切に思うあまり、周囲への配慮を忘れていませんか?

同じ地域には犬が苦手な人や、動物に対するアレルギーを持っている人も暮らしています。

迷惑に思っていても、近所付き合いの遠慮から直接言いにくい場合もありますので、飼い主のほうから積極的に気を配ることが求められます。

(1)犬の散歩について

フン尿の始末をしましょう

フンの処理袋を持っていき、可燃ごみとして適切に処理しましょう。また、水をペットボトル等に入れて持って行き、排尿した場所を洗い流すといった配慮も必要です。

自宅で排泄を済ませてから散歩に行くような習慣をつけることも考慮しましょう。

犬の糞の片づけ

必ずリードをつけ、犬を制御できる人が連れ出しましょう   

他人に咬みついてしまった等の事故の多くは、散歩中に発生しています。

犬が興奮したり驚いて急に動いたときに、首輪が抜けてしまわないか、リードが長すぎないか、劣化していないか、点検しましょう。

ノーリードでの散歩 人を咬む散歩中の犬

(2)鳴き声について

原因を考え、対策をしましょう

​犬の鳴き声はよく響くため、近所迷惑になりやすいものです。さびしいとき、遊びたいとき、通行人や散歩中の犬を見たとき、認知症による夜鳴き等、犬が鳴く理由は様々です。

飼育環境を見直すことや、犬に適切なしつけをする等の対策をしてください。困ったときは、ドッグトレーナーや獣医師にも相談してみましょう。

また、飼い主の留守中に鳴いていないかも気にかけておきましょう。

(3)飼い犬が他人を咬んでしまったら

被害者の対応が最優先です

必ず連絡先を交換し、病院を受診してもらう等、誠心誠意対応してください。

治療費の負担割合等の民事については、行政は介入できませんので、当事者どうしでお話ください。

事故発生届の提出について

飼い主は直ちに「飼養犬事故発生届」を提出しなければなりません。生活食品課窓口へお越しください。

また、人を咬んでしまった犬は、直ちに狂犬病の疑いの有無を、獣医師に確認してもらう必要があります。

 

動物の遺棄・虐待は犯罪です

動物を殺したり、傷つけた場合、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処されます。

飼えないからといって、動物を捨てることは「遺棄」に該当し、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。やむを得ず飼えなくなった場合は、里親を探しましょう。

暴行を加える、エサや水を与えない、病気やケガを放置する、動物を過密状態で飼育し衰弱させる等の行為は「虐待」です。これを行った者も、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。

関連リンク

家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(環境省)

私たちがつくるペットとのこれから(環境省パンフレット)

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