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事業譲渡に関する手続きについて【R5.12.13更新】
事業譲渡に関する手続が整備されました
令和5年12月13日から、食品衛生法における営業の事業譲渡について、合併・分割・相続の場合と同様に、譲受人は、新たな許可の取得等を行うことなく、届出により営業者の地位を承継することが可能となりました。
事業譲渡の予定がある営業者の方は、事前にご相談ください。
厚生労働省リーフレット「事業譲渡に関する手続が整備されました」 [PDFファイル/167KB]
届出に際しての注意事項
〇届出には、「営業の譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書の写し等」の添付が必要です。
〇事業譲渡後、事業内容や設備に変更がないか、6か月以内に保健所職員が営業施設に確認に伺います。
〇事業譲渡後に、事業内容や設備の変更が確認された場合、変更届や新規の許可取得が必要になることがあります。