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簡易専用水道【R6.5.2更新】

掲載内容 

1 はじめに

2 簡易専用水道とは【R6.5.2更新】

3 簡易専用水道に該当しない場合

4 届出

5 様式【R3.12.1更新】

6 設置者の責務

 

1 はじめに

 清浄な上水道水を貯水槽(受水槽や高架水槽など)に受けてから施設内に供給する場合であっても,その管理が適正に行われないと,水質が悪化するおそれがあります。このような状況を防ぐために貯水槽の点検や清掃などの維持管理を適正に行う必要があります。

2 簡易専用水道とは【R6.5.2更新】

 簡易専用水道とは,上水道から供給される水だけを水源として,その水をいったん受水槽に受けて給水する施設のうち,受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものをいいます。 参考:高知市簡易専用水道等取扱要綱 [PDFファイル/271KB] 

該当・非該当の判断の仕方(概要)
要 件 備 考
ア 上水道水だけを水源とする 地下水(井戸水)や沢水等を受水槽に貯めて供給しているものは,簡易専用水道ではありません。
イ その水を受水槽に受けて給水する施設 「受水槽」とは,水道事業の用に供する水道からの水の供給を受けるために設けられる水槽です。  

ウ 受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるもの

「有効水量」とは,水槽において適正に利用可能な容量をいい,水の最高水位と最低水位との間に貯留される水の容量です。

ア,イ,ウの要件をすべて満たす場合,「簡易専用水道」に該当し水道法の適用を受けます。

(1)水槽の掃除,(2)定期検査の受検,(3)汚染防止措置,(4)異常時の水質検査,(5)緊急時の給水停止・周知が義務付けられます。

簡易専用水道を設置したときは,高知市保健所長あてに届出をしてください。

3 簡易専用水道に該当しない場合

 簡易専用水道に該当していなくても,安全な水を給水できるよう,簡易専用水道の管理に準じて貯水槽の定期清掃・定期点検等適正な管理に努めてください。

4 簡易専用水道の届出

 簡易専用水道を設置したときは,高知市保健所長あてに設置届をご提出ください。

簡易専用水道の届出等の手引き [PDFファイル/135KB]
(簡易専用水道について,必要な届出について記載しています。)

(1) 簡易専用水道を設置したとき

  簡易専用水道設置届【第2号様式】に簡易専用水道設置票を添えて,保健所長に届け出てください。

(2) 簡易専用水道設置届の届出内容又は施設設備(受水槽,高置水槽,ポンプ)を変更したとき

  簡易専用水道届出事項(設備)変更届【第3号様式】により,保健所長に届け出てください。
  施設設備の変更であるときは,この変更に係る部分を記載した簡易専用水道設置票を添えてください。

(3) 簡易専用水道を廃止したとき

  簡易専用水道廃止届【第4号様式】により,保健所長に届け出てください。

5 様式【R3.12.1更新】

届出様式
1 簡易専用水道 設置届 【第2号様式】 PDFファイル Wordファイル
2 簡易専用水道 設置票(裏面あり)
・第2号様式に添付してください。
PDFファイル Wordファイル
3 簡易専用水道 届出事項(設備)変更届 【第3号様式】
・設備を変更した場合は,「簡易専用水道 設置票(表裏あり)」を添付してください。
PDFファイル Wordファイル
4 簡易専用水道 廃止届 【第4号様式】 PDFファイル Wordファイル

 

6 設置者の責務

定期に行うこと

(1) 水槽の掃除

 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと。*規則第55条第1号

(2) 定期検査の受検

 簡易専用水道の管理について,登録簡易専用水道検査機関の検査を毎年1回以上定期に受けること。*施行規則第56条

 登録簡易専用水道検査機関から助言を受けたときは,速やかに改善し,結果を保健所に報告してください。*高知市簡易専用水道等取扱要綱

 報告書(参考様式) [PDFファイル]  (高知市簡易専用水道等取扱要綱第8条第2項関係)

 報告書(参考様式) [Wordファイル] (高知市簡易専用水道等取扱要綱第8条第2項関係)

(3) 汚染防止措置

 水槽の点検等有害物,汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。*規則第55条第2号

臨時(緊急時)に行うこと

(4) 異常時の水質検査

 給水栓における水の色,濁り,臭い,味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは,水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。*規則第55条第3号

(5) 緊急時の給水停止・周知

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは,直ちに給水を停止し,かつ,その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。*規則第55条第4号

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