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受水槽方式による水道をご利用の方へ

1 受水槽って何ですか? 高架水槽って何ですか?

高架水槽受水槽3階建以下の個人の家等では,直結方式(水道の配水管→給水管→給水栓)による水道の利用形態がとられますが,4階建以上のビルやマンション等では受水槽方式(水道の配水管→受水槽→加圧ポンプ→(高架水槽)→給水管→給水栓)がとられます。この時使われる水道水の一時貯留のための施設(水槽)で建物の地下や1階部に設置されている物を受水槽,屋上に設置されている物を高架水槽と言います。

2 受水槽や高架水槽で起きている汚染事故!!

(1) 水槽のヒビ割れから周辺の汚水が流入 したり,ミミズや虫が入りこんだ。

(2) 受水槽の上に油タンクや汚物を置いたため,受水槽のフタのすき間から油や汚物からの汚水が流入した。

(3) 受水槽のフタが開いて虫やネズミ等が入りこんだ。

(4) 高架水槽のフタが台風などの強風で開いたり吹き飛ばされて,ゴミや鳥のフンが入った。

(5) 受水槽や高架水槽を清掃しないため,槽内にコケが付いたり,水アカや配管のサビなどの異物がたまってしまった。

(6) 受水槽や高架水槽の通気孔やオーバーフロー管の防虫ネットが破損して,槽内にボウフラが発生した。

3 受水槽方式の施設の管理

(1) 施設の点検と汚染防止のための必要な措置を行ないましょう。

(2) 水の色,濁り,臭い,味等に異常がある場合,水質検査を実施しましょう。

(3) 水槽の掃除を1年以内ごとに1回,定期的に行ないましょう。

(4) 水槽の定期検査を1年以内ごとに1回,定期的に受けましょう。
「簡易専用水道」: 受水槽の有効容量が10立方メートルを超える施設で,「水道法」により(1)から(4)について,設置者は適正管理が義務付けられています。
「小規模貯水槽水道」: 受水槽の有効容量が10立方メートル以下の施設で,「高知市飲用井戸等衛生対策要綱」により(1)から(4)について,設置者は「簡易専用水道」に準じた適正な管理が求められています。

(5) 厚生労働大臣の登録検査機関
一般財団法人 高知県環境検査センター