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食鳥検査【R5.4.1更新】
食肉の安全を確保するために
食肉衛生検査所では、「と畜場法」、「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」及び「食品衛生法」に基づき、牛などが生きている状態から食肉になるまで立ち合い、病気を持っていないか、衛生的に処理されているか、食肉に有害な薬品が残留していないかなどを獣医学の視点で検査し、安心・安全な食肉を流通させるため、検査及び衛生指導を行っています。
食鳥検査
安全な食鳥肉のみを流通させるために、食鳥(鶏、あひる、七面鳥)について、年に30万羽を超える羽数を処理する大規模食鳥処理場では、「食鳥処理の事業の規則及び食鳥検査に関する法律」に基づき、獣医師である食鳥検査員により1羽ごと病気や異常がないか検査します。この検査に合格したものだけが、安全な食鳥肉として出荷され、販売されています。
この検査のことを「食鳥検査」といい、次のような流れで行います。
生体検査
食鳥処理場に運ばれた食鳥に対し、食鳥検査員が外観を見たり触ったりして動作に異常がないか、病気にかかっていないかを検査をします。
この検査により、食用にできない病気にかかっていると判明した場合はとさつを禁止します。
検査に合格した食鳥がとさつされます。
※生体検査で鳥インフルエンザ感染の疑いがある場合は、検査キットを用いて検査をします。
脱羽後検査
とさつし羽毛を取り除いた後、解体する前にと体の表面に異常がないか検査を行います。
異常が発見された場合は解体を禁止し、廃棄処分とします。
検査に合格したものが、解体されます。
内臓摘出後検査
内臓及び食鳥と体を1羽ずつ異常がないか検査し、病気や異常が認められた部分を切除・廃棄します。異常等が全身に及ぶものは、と体及び内臓全てを廃棄します。
以上の検査に合格した食鳥肉だけが市場に流通します。
精密検査
検査の結果、獣医師が必要に応じて、より精密な検査を行います。
微生物学検査
細菌が原因となる病気の診断を行います。異常が見られた家畜の臓器(心臓、肝臓、腎臓、筋肉等)を用いて、菌の分離や同定を行い、特定の病気か判断します。
理化学検査
血液、筋肉、内臓等に含まれる成分や、残留する化学物質(抗菌性物質等)を、専用のキットや分析機器を用いて測定する検査です。
病理学検査
肉眼ではわかりにくい病変を、顕微鏡を用いて細胞レベルで行う検査です。病変部から切片を作成し、染色を行い、組織に変性や異常な細胞、寄生虫がいないか検査します。