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「高知市公衆浴場における配置及び衛生措置等の基準に関する条例」の一部改正について
「高知市公衆浴場における配置及び衛生措置等の基準に関する条例」の一部を改正しました
改正の経緯
厚生労働省の「公衆浴場における衛生等管理要領」の一部改正を踏まえ,「高知市公衆浴場における配置及び衛生措置等の基準に関する条例」の一部を改正し,令和5年4月1日から公衆浴場におけるレジオネラ症防止対策の強化及び男女の混浴制限年齢の引下げを行います。
主な改正の内容
1 混浴制限年齢の引下げ
男女を混浴させない年齢を「10歳以上」から「おおむね7歳以上」に引き下げました。(令和5年4月1日から施行)
★啓発資料 「高知市内の公衆浴場の混浴制限年齢が引き下げられます。」 [PDFファイル/208KB]
利用者へのお知らせ等にご利用ください。
2 衛生措置の基準強化
設備 | 新たに追加された規定 | 適用の対象 |
---|---|---|
循環配管 | 年に1回程度,循環配管内の生物膜の状況を点検し,生物膜がある場合には,その除去を行うこと。 | 令和5年4月1日から高知市内全ての公衆浴場に適用されます。 |
水位計配管 | 水位計配管は,定期的に生物膜の状況を監視し,必要に応じて清掃及び消毒を行うこと。 | |
調節箱 | 調節箱は,定期的に生物膜の状況を監視し,必要に応じて清掃及び消毒を行うこと。 | |
オーバーフロー還水管 | 内部の清掃及び消毒を頻繁に行う。 | |
気泡発生装置等 | 気泡発生装置等は,適宜清掃及び消毒を行い,内部に生物膜が形成されないように適切に管理すること。 | |
シャワー |
シャワー設備は,適宜通水し,清掃を行うこと。 |
3 浴槽水の消毒及び水質検査の省略
(1)水道事業,簡易水道事業又は専用水道により供給される水のみを使用し,(2)循環式浴槽を使用せず,かつ(3)入浴者ごとに浴槽水を完全に換水する場合は,浴槽水の消毒及び水質検査は不要としました。(令和5年4月1日から施行)
4 構造設備の基準強化
設備 | 新たに追加された規定 | 適用の対象 |
---|---|---|
貯湯槽 | 完全に排水できる構造であること。 |
令和5年4月1日から高知市内全ての公衆浴場に適用されます。 ただし,既存許可施設については,令和5年4月1日以後初めて当該構造設備を更新する日までの間は,適用されません。 |
気泡発生装置等 | 点検,清掃及び排水が可能であること。 | |
水位計 | 水位計を設置するに当たっては,配管内を洗浄及び消毒できる構造とし,又は配管等を要しないセンサー方式のものを設置すること。 | |
調節箱 | 調節箱は,清掃しやすい構造とし,レジオネラ属菌が繁殖しないように,薬剤注入口を設けるなど塩素消毒等が行えるようにすること。 | |
配管 |
配管内の浴槽水が完全に排水できるような構造であること。 |
5 施行日
令和5年4月1日
6 経過措置
次の公衆浴場の構造設備の基準については、令和5年4月1日以後初めて構造設備(貯湯槽、気泡発生装置等、水位計、調節箱、配管)を更新する日までの間は、適用されません。
(1) 令和5年4月1日の時点で公衆浴場の許可を受けている公衆浴場
(2) 令和5年4月1日の時点で公衆浴場の許可申請中の公衆浴場
7 用語説明
(1) 「循環配管」とは,湯水を浴槽とろ過器等との間で循環させるための配管をいう。
(2) 「生物膜」とは,配管内部,ろ材等に付着した微生物が増殖し,それらが産出する粘液性物質で形成されたものをいう。
(3) 「調節箱」とは,洗い場の湯栓又はシャワーに送る湯の温度を調節するための槽をいう。
(4) 「循環式浴槽」とは,温泉水及び水道水の使用量を少なくする等の目的で,浴槽水をろ過器等を通して循環させる構造の浴槽をいう。
(5) 「貯湯槽」とは,原湯等を貯留する槽をいう。