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食品衛生法改正に伴う給食施設の営業届出等の手続きについて【R3.6.1更新】
食品衛生法の改正により,営業届出制度が創設されたことから,飲食店営業の許可を取得していない給食施設については,新たに営業の届出が必要となりました。
また,令和3年6月1日から,営業許可・営業届出の対象となる全ての施設(集団給食施設を含む)はHACCPに沿った衛生管理を実施することとなり,食品衛生責任者を選任することとなります。
また,令和3年6月1日から,営業許可・営業届出の対象となる全ての施設(集団給食施設を含む)はHACCPに沿った衛生管理を実施することとなり,食品衛生責任者を選任することとなります。
食品衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う集団給食施設の取扱いについてはこちら [PDFファイル/165KB]
対応ガイド(高知市保健所チラシ) [PDFファイル/330KB]
営業届が必要な給食施設について
営業届出制度の創設により,施設管理者は,施設の職員が直接調理業務を行っている場合に,
「集団給食施設」の届出が必要となりました。
食品衛生法では,盛付する・飲み物を注ぐなども,調理行為の範囲となりますので,外部で
調理されたものを仕入れて,施設で盛付して提供する場合であっても届出が必要です。
対象となる施設は,定員又は1食あたりの合計食数のいずれかが20人(食)を超える施設です。
なお,20食未満であっても任意で届出ができます。
届出は,生活食品課の窓口又はインターネット上(「食品衛生申請等システム」)でできます。
「集団給食施設」の届出が必要となりました。
食品衛生法では,盛付する・飲み物を注ぐなども,調理行為の範囲となりますので,外部で
調理されたものを仕入れて,施設で盛付して提供する場合であっても届出が必要です。
対象となる施設は,定員又は1食あたりの合計食数のいずれかが20人(食)を超える施設です。
なお,20食未満であっても任意で届出ができます。
届出は,生活食品課の窓口又はインターネット上(「食品衛生申請等システム」)でできます。
営業許可が必要な給食施設について
施設の調理業務を外部事業者へ委託している場合
調理業務を受託した外部事業者(受託事業者)は,食数にかかわらず,飲食店営業の営業許可の
取得が必要です。
取得が必要です。
給食以外の飲食の提供がある場合
施設の職員が直接調理業務を行っていても,施設外への配食サービスや,施設の給食対象
者以外への飲食の提供がある場合などは,飲食店営業の許可が必要です。
関連施設の給食を1か所で調理し,配送している場合などの場合は生活食品課食品保健担当
までお問合せください。
者以外への飲食の提供がある場合などは,飲食店営業の許可が必要です。
関連施設の給食を1か所で調理し,配送している場合などの場合は生活食品課食品保健担当
までお問合せください。
営業届の提出にあたっては,次の記入例をご参照ください。給食施設 記入例 [PDFファイル/260KB]
HACCPに沿った衛生管理について
大量調理施設衛生管理マニュアルに沿って衛生管理を実施している施設
「大量調理施設衛生管理マニュアル」は,HACCPの概念に基づき策定されています。
同マニュアルに従って衛生管理を実施している場合は,引き続き,衛生管理を実施・
記録してください。
施設で実際にどのように運用しているか,施設で作成しているマニュアル類を活用して,
衛生管理計画や手順書として見える化し,衛生管理の向上に努めてください。
同マニュアルに従って衛生管理を実施している場合は,引き続き,衛生管理を実施・
記録してください。
施設で実際にどのように運用しているか,施設で作成しているマニュアル類を活用して,
衛生管理計画や手順書として見える化し,衛生管理の向上に努めてください。
大量調理施設衛生管理マニュアルに沿った衛生管理をしていない施設
これまで「大量調理施設衛生管理マニュアル」を活用していない施設においては,
関係業界団体等が作成し,厚生労働省が内容を確認した手引書を参考にして,HACCPに
沿った衛生管理を実施してください。
関係業界団体等が作成し,厚生労働省が内容を確認した手引書を参考にして,HACCPに
沿った衛生管理を実施してください。
少数特定の者を対象とする給食施設について
1回の提供食数が20食程度未満の給食施設については,営業届出及び衛生管理計画・
手順書の作成は不要ですが,厚生労働省ホームページ「中小規模調理施設における
衛生管理の徹底について」等を参考に,自主的な衛生管理を徹底し,衛生管理の向上に
努めてください。
手順書の作成は不要ですが,厚生労働省ホームページ「中小規模調理施設における
衛生管理の徹底について」等を参考に,自主的な衛生管理を徹底し,衛生管理の向上に
努めてください。