ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織一覧 > 生活食品課 > 犬や猫へのマイクロチップ装着に関する制度について【R6.4.1更新】

本文

犬や猫へのマイクロチップ装着に関する制度について【R6.4.1更新】

マイクロチップの装着について

マイクロチップってなに?

マイクロチップは、直径1.4mm、長さ8.2mm程度の円筒形で、外側に生体適合ガラスを使用した電子標識器具です。

世界で唯一の15桁の数字(ISO規格の個体識別番号)が記録されており、この番号を専用のリーダーで読み取ります。

マイクロチップ

どんな時に役に立つ?

犬や猫が迷子になったときや、地震や水害などの災害、盗難や事故などによって、飼い主と離ればなれになった時に、皮下に埋め込まれたマイクロチップをリーダーで読み取ることで、番号が分かります。

その番号からデータベースに登録されている飼い主の情報と照合することで、飼い主の元へ戻すことができます。

どこで装着できる?

動物病院などで獣医師(または指示を受けた愛玩動物看護師)が専用の注入器を使って皮下に埋め込みます。一度埋め込むと、首輪や名札のように外れ落ちる心配が少なく、半永久的に読み取りが可能な個体識別証になります。

品種にもよりますが、犬は生後2週齢、猫は生後4週齢頃から埋め込むことができるとされています。

犬や猫にマイクロチップを装着した獣医師からはマイクロチップ装着証明書が発行されます。このマイクロチップ装着証明書は、飼い主の情報をデータベースへ登録する際に必要になりますので、なくさないように大事に保管してください。

 

マイクロチップ情報登録について(R4.6.1~)

令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。

ブリーダーやペットショップ等の情報が登録された上で販売されていますので、所有者が変わった場合には新しい情報に変更する必要があります。

ご家庭で飼育されている犬や猫へのマイクロチップの装着は義務ではありませんが、令和4年6月1日以降にマイクロチップを装着した場合には、登録が義務になります。

必要な手続き

マイクロチップが装着された犬や猫を購入した(譲渡を受けた)とき

30日以内に所有者の変更登録申請をしなければなりません。

申請には暗証記号が記載された登録証明書が必要です。登録証明書は購入時にペットショップ等から渡されます。 

変更登録が完了すると、新たな暗証記号が記載された登録証明書が発行されますので、大切に保管してください。古い登録証明書(および暗証記号)は使用できなくなります。

犬・猫にマイクロチップを装着した場合

30日以内に登録申請しなければなりません。

登録申請の際には、獣医師が発行したマイクロチップ装着証明書を添付する必要があります。

登録が完了すると登録証明書が発行されますので、大切に保管してください。

登録内容(姓・住所・電話番号など)に変更が生じたとき、登録している犬・猫が死亡したとき

30日以内に登録事項の変更(死亡)の届出をしなければなりません。

届出には登録証明書に書かれた暗証記号が必要です。

マイクロチップの登録をしている犬や猫を譲渡するとき

新しい飼い主へ犬や猫と一緒に登録証明書を渡してください。

新しい飼い主は登録証明書を用いて所有者の変更登録の申請を行ってください。

登録証明書を紛失したとき

暗証記号がわからない場合には、変更登録等の手続の際に、「暗証記号がわからない方はこちら」の機能から、登録されているメールアドレスあてに暗証記号を無料で再発送することができます。

再交付申請をすると、新しい登録証明書が発行されます。新しい登録証明書が交付されると、古い登録証明書(および暗証記号)は使用できなくなります。

 

登録申請先・お問い合わせ窓口

環境大臣指定登録機関 公益社団法人 日本獣医師会に登録の申請を行います。

民間登録団体が個別に実施しているマイクロチップ情報登録事業(AIPO、FAM、JKC等)とは異なりますので、ご注意ください。


環境大臣指定登録機関 公益社団法人 日本獣医師会 

〒107-0062 東京都港区南青山1-1-1新青山ビル西館23階

専用コールセンター Tel 03-6384-5320(受付時間:9~18時 ※日・祝・1月1~3日を除く)

オンラインによる申請

​「犬と猫のマイクロチップ情報登録」制度のウェブサイトから申請(届出)してください。

手数料はクレジットカードまたはバーコード決済にてお支払いください。

 犬と猫のマイクロチップ情報登録 (外部サイト)

オンライン申請手数料一覧
手続き 手数料 必要書類
所有者の変更登録申請 400円 登録証明書(15桁のマイクロチップ番号、暗証記号)
登録申請 400円 マイクロチップ装着証明書
登録証明書の再交付申請 300円 15桁のマイクロチップ番号

登録事項の変更の届出

死亡の届出

なし 登録証明書(15桁のマイクロチップ番号、暗証記号)

 

用紙(郵送)による申請

専用コールセンター(Tel 03-6384-5320)へお問い合わせいただき、申請用紙を取り寄せて、申請してください。

手数料をコンビニエンスストアでお支払いの上、払込受領証(写し可)を申請書に貼付て指定登録機関までご返送ください。

登録事項の変更の届出および死亡の届出については印刷した用紙を送付ください。

用紙(郵送)申請手数料一覧
手続き 手数料 郵送書類
所有者の変更登録申請 1,400円

変更登録申請書(要取り寄せ、払込受領証を貼付)

登録証明書(写し可)

登録申請 1,400円

登録申請書(要取り寄せ、払込受領証を貼付)

装着証明書(写し可)

登録証明書の再交付申請 1,300円 再交付申請書(要取り寄せ、払込受領証を貼付)
登録事項の変更の届出 なし 登録事項変更届出書 PDF [PDFファイル/156KB]
死亡の届出 なし 死亡等の届出書 PDF [PDFファイル/149KB]

関連リンク

(環境省)犬と猫のマイクロチップ情報登録について(外部サイト)

(環境省)犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(外部サイト)

(犬と猫のマイクロチップ情報登録)よくある質問(外部サイト)

(環境省)パンフレット 「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部サイト)

 

マイクロチップが鑑札の代わりになります(狂犬病予防法の特例制度)

令和4年7月1日以降に「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録した場合、登録したマイクロチップが鑑札とみなされます。
高知市から鑑札の交付を受ける必要はありません。

※民間登録団体(AIPO,Fam,JKCなど)にのみ登録している場合は、本制度の対象外です。

特例制度

犬・猫のマイクロチップ装着に関する制度について(市民向けチラシ) [PDFファイル/2.17MB]

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)