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猫避け対策の方法
猫避け対策の方法
猫が、お宅の庭や花壇・畑に入り糞や尿で汚すのは、周辺のどの場所よりも猫にとって快適な場所だからです。
猫にとって快適な場所とは
- 人の出入りが少なく、番犬もいない静かで安心できる場所
- 気持ちよく排便できるやわらかい土・砂・芝生がある場所
- エサを探し回らなくても、簡単にもらえる場所が近くにある
どうしても我慢できない場合は、猫を寄せ付けない次の方法を試してみてください。
猫との根比べです。いろいろな方法で、何度も繰り返しやってみてください。
忌避剤
- 猫の嫌いな臭いや刺激性によって猫が近づきにくくする方法です。
- 雨や風で効果は徐々に薄れます。効力を維持するために、定期的に交換しましょう。
- 猫が臭いに慣れていくと効かなくなります。ときどき種類を変える必要があります。
- 臭いがきついものや色がついてしまうものがあります、あらかじめ近所の人にも説明しておきましょう。
対策 |
使用方法 |
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食用酢 |
容器に入れるか、スポンジや布に浸みこませて置く。(風上に置く等、場所がポイント) 2倍から10倍程度に水で薄めたものを噴霧する。 |
木酢液 |
容器に入れるか、スポンジや布に浸みこませて置く。 2倍から10倍程度に水で薄めたものを噴霧する。 |
コショウ、カレー粉等の香辛料 |
通り道やフンをする場所に撒く。 |
米のとぎ汁 |
磨ぎ始めの濃い汁を毎日撒く。(フン尿をされる場所に撒く) |
コーヒー粕・茶殻 |
コーヒーを淹れたあとの粕、どくだみ茶などの茶殻を撒くか吊るす。(風上に置く等、場所がポイント) |
にんにく・とうがらし |
細かくきざんで撒くか目の細かい網の袋に入れて吊るす。(風上に置く等、場所がポイント) |
みかんなどの皮 |
みかんなど柑橘類の皮を撒く。柑橘類の香りのする薬品を置く。(風上に置く等、場所がポイント) |
ハーブなど植物 |
猫の嫌がる香りのするハーブなど(ゼラニウム、レモングラス、ローズマリー、ペパーミント等)を植えるか、鉢植えを猫の通り道に置く。ハーブの香料を置く。 |
重曹 |
撒いたり、土に混ぜ込むことで猫のにおいを消すことができる。 |
漂白剤 |
塩素系漂白剤(ブリーチ・ハイター等)を0.02%程度希釈して(1リットルに約3~4ml)スポンジや布に染み込ませて通路に置く。腐食するので金属部には使用できない。 |
このほかにも、市販品が、園芸店、ホームセンター等で売られています。
※ただし、使用方法や置き場所によって、幼児が誤って食べたり、人体に影響がある場合があるので注意してください。
構造物
- 猫がいやがるものを置いて、歩きにくい状態にしたり、侵入できないようにする方法です。
もの | 使用方法 |
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水 | たっぷりと水を撒く。 |
砂利 | 大きめの砂利を敷き詰める。 |
大きな石 | 物理的に歩けなくなる位置に石を置く。 |
枯れ枝 | 球根や種が植えてある所に敷きつめると、掘り返されない。 |
粘着テープ | ガムテープや両面テープの粘着面を上にして設置する。足裏がべとつくのを嫌うため。 粘着力が落ちたら交換する。 |
荷造り用の白いひも 蛇のおもちゃ |
蛇に見せかけ、蛇行して地面に置く。 |
とげとげシート | 全面に敷きつめなくても、飛び越えられない幅に敷けばよい。 塀の上に敷きつめた場合などは有効。 |
目の細かい網 | 敷くと爪がひっかかり歩きにくい。 |
わりばし | 通路や花壇、猫の通り道に立てて置く。 |
- やわらかい土の地面は猫のトイレの場所になりやすいので、タイルを敷きつめたり、コンクリートで覆うという方法もありますが、効かない猫もいます。
- 水を入れたペットボトルを設置する方法は、火災の原因となるおそれがあります。
猫がやってきたときに追い払う対応
もの |
方法 |
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水鉄砲 |
猫は水で濡れることを嫌うので、追い払うことができる。ただし、人がやっていることがわかってしまうと、不在時に侵入するようになるので、猫に見破られないように隠れてする必要がある。 |
ブザー |
遠隔操作式やセンサー式のものがある。猫が通過するときに鳴らすと警戒して近寄らなくなる。 |
超音波(ガーデンバリア) |
センサー感知式で猫が嫌がる超音波を発する。 ※人によっては、気分が悪くなったり、頭痛を起こすことがあります。設置場所や方向にご配慮ください。 |
- 上記の方法は、効果や持続性については、猫の個体差によって差があり、必ず効くというものではありません。
- 試される場合は、猫の侵入経路、通路、ふん尿をする場所等を調べてから行うことで効果を上げることができます。
- 猫が学習するよう仕向けることが必要です。一回で効くものではありません。反復継続して行うことが大切です。
- 猫避け対策ではないですが、発泡スチロール等の箱に砂を入れてトイレを作り、決まった場所でさせる方法もあります。
猫は愛護動物です。虐待にあたるようなことはしてはいけません。法律で罰せられます。