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温泉の利用許可【R3.12.1】
掲載内容
1 温泉とは
「温泉」とは,地中からゆう出する温水,鉱水及び水蒸気その他ガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で,温泉法別表に掲げる温度又は物質を有するものをいいます。*温泉法第2条
2 温泉を掘削,増掘又はポンプを設置,採取,利用する場合
温泉を新しく掘削し,増掘又はポンプを設置し,採取し,利用する(=温泉を公共の浴用又は飲用のために使う)場合は,それぞれ事前に手続きが必要です。
行為 | 手続き(事前) | 担当課 | |
---|---|---|---|
(1) |
温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しようとする場合 |
知事の許可*法第3条 | 高知県健康政策部薬務衛生課(電話 088-823-9671) |
(2) | 温泉のゆう出路を増掘し,又は温泉のゆう出量を増加させるために動力を装置する場合 | 知事の許可*法第11条 | |
(3) |
温泉源からの温泉の採取を業として行う場合 |
知事の許可 又は |
|
(4) |
温泉を公共の浴用又は飲用のために使う場合 |
高知市保健所長の許可 |
高知市健康福祉部生活食品課 |
注:入浴させる場合は,別途,公衆浴場の許可が必要です。*公衆浴場法第2条第1項
3 申請・届出の手引き (温泉の利用許可)
注:高知市保健所では,温泉の利用許可申請(温泉を公共の浴用又は飲用に供する場合の許可申請)を受け付けています。
土地の掘削許可,増掘又は動力の装置の許可,温泉の採取許可又は可燃性天然ガス濃度の確認については,高知県健康政策部薬務衛生課(電話088-823-9671)にお問い合わせください。
★温泉の利用許可申請・届出の手引き(高知市) [PDFファイル/261KB]
(温泉の利用許可に必要な申請や届出について記載しています。)
4 様式 (温泉の利用許可)【R3.12.1更新】
1 | 温泉の利用許可申請書 【第1号様式】 | PDFファイル | Wordファイル |
2 | 法人の合併の場合の温泉利用許可承継承認申請書 【第2号様式】 | PDFファイル | Wordファイル |
3 | 法人の分割の場合の温泉利用許可承継承認申請書 【第3号様式】 | PDFファイル | Wordファイル |
4 | 相続の場合の温泉利用許可承継承認申請書 【第4号様式】 | PDFファイル | Wordファイル |
5 | 温泉の成分等の掲示内容届 【第8号様式】 ★記載例 [PDFファイル] |
PDFファイル | Wordファイル |
6 | 温泉利用状況報告書 【第9号様式】 | PDFファイル | Wordファイル |
7 | 温泉利用許可(承認)事項変更届 【第10号様式】 | PDFファイル | Wordファイル |
8 | 温泉利用許可(承認)廃止届 【第11号様式】 | PDFファイル | Wordファイル |
5 温泉の利用許可を受けた者の責務
(1) 前年度の温泉の利用状況を,毎年4月20日までに高知市保健所長に報告してください。
様式:温泉利用状況報告書 【第9号様式】 PDFファイル / Wordファイル
(2) 温泉成分分析の結果に基づいて,施設内の見やすい場所(更衣室や浴槽に面した壁面等)に,温泉成分等の必要事項を掲示しなければなりません。
(3) 前回の温泉成分の分析終了年月日から10年以内ごとに,温泉成分分析を受け, 高知市保健所に届出, 分析結果通知を受けた日から30日以内に,その結果に基づいて,温泉成分等の掲示の内容を変更しなければなりません。
(4) 温泉成分の総硫黄が規定値(1キログラム中2ミリグラム以上)以上含有する場合は,硫化水素による中毒事故を防止するため,設備構造や浴室等の管理等について基準を順守する必要があります。
6 硫化水素を原因とする中毒事故の防止のために
温泉が総硫黄(S)(硫化水素イオン[HS-],チオ硫酸イオン[S2O3 2-]及び遊離硫化水素[H2S]に対応するもの)を1キログラム中2ミリグラム以上含有する場合,硫化水素を原因とする中毒事故の防止のため,温泉利用施設の設備構造,浴室等の管理等について基準が制定されていますので,遵守してください。
平成29年9月1日付け環自整発第17070911号環境省自然環境局長通知[PDFファイル/519KB]
公共の浴用に供する場合の温泉利用施設の設備構造等に関する基準(改正)[PDFファイル/250KB]
温泉利用施設における硫化水素中毒事故防止のためのガイドライン[PDFファイル/1.9MB]