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プール及び水泳場【R3.12.1更新】
掲載内容
1 遊泳用プール・水泳場とは (高知市プール及び水泳場管理指導要綱(以下「要綱」)第2条)
(1) 「遊泳用プール」とは,水を貯留して多数人に水泳させるプールのうちプール本体の水の容量の合計がおおむね100立方メートル以上のものをいいます。
ただし,幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校に設置するものは,この「遊泳用プール」には含まれません。
(2) 「水泳場」とは,海及び河川等に区域を定めて公衆に水泳をさせる場所で,高知市プール及び水泳場管理指導要綱第4条に定める水泳場の施設基準を満たしているものをいいます。
2 届出 (要綱第3条各号)
(1) 「遊泳用プール」・「水泳場」設置届
「遊泳用プール」または「水泳場」を設置または運営しようとする場合は,あらかじめ設置届(第1号様式)により,保健所長へ届け出てください。
・遊泳用プール等設置届(第1号様式) [PDFファイル]
・遊泳用プール等設置届(第1号様式) [Wordファイル]
(2) プール変更届
「遊泳用プール」または「水泳場」に関する届出事項(設置者の氏名・住所,プールの名称,構造設備,開設期間,開設時間,管理責任者の氏名または住所,衛生管理者の氏名または住所等)を変更しようとするときは,あらかじめ遊泳用プール等設置届出事項変更届(第2号様式)により,保健所へ届け出てください。
・遊泳用プール等設置届出事項変更届(第2号様式) [PDFファイル]
・遊泳用プール等設置届出事項変更届(第2号様式) [Wordファイル]
(3) プール廃止届
「遊泳用プール」または「水泳場」を廃止したときは,遅滞無く,遊泳用プール等廃止届(第3号様式)により,保健所へ届け出てください。
・遊泳用プール等廃止届(第3号様式) [PDFファイル]
・遊泳用プール等廃止届(第3号様式) [Wordファイル]
(4) 遊泳用プール等開設届
季節的に短期間「遊泳用プール」または「水泳場」を開設しようとするとき(例:夏季のみの開設の場合など)は,毎年開設前に遊泳用プール等開設届(第4号様式)により,保健所へ届け出てください。
・遊泳用プール等開設届(第4号様式) [PDFファイル]
・遊泳用プール等開設届(第4号様式) [Wordファイル]
3 設備基準,水質基準,維持管理基準 (要綱第4条,第5条,第8条第2項)
以下のとおり,種類ごとに設備基準,水質基準,維持管理基準が定められておりますので遵守をお願いします。
遊泳用プール |
水泳場 (海水浴場) |
水泳場 (河川等の水泳場) |
|
---|---|---|---|
施設基準 (高知市プール及び水泳場管理指導要綱施行基準 別表1) |
遊泳用プールの設備基準[PDF/105KB] |
水泳場の設備基準(海水浴場の設備基準)[PDF/39KB] |
水泳場の設備基準(河川等の水泳場の設備基準)[PDF/34KB] |
水質基準 (高知市プール及び水泳場管理指導要綱施行基準 別表2) |
水質基準 1 プール[PDF/67KB] | 水質基準 2 海水浴場[PDF/39KB] | 水質基準 3 河川水浴場[PDF/30KB] |
維持管理基準 (高知市プール及び水泳場管理指導要綱施行基準 別表3) |
遊泳用プールにおける安全で衛生的な維持管理基準[PDF/127KB] 注:気泡浴槽、採暖槽等の設備、その他のエアロゾルを発生させやすい設備または水温が比較的高めの設備等の循環式浴槽と同様の設備を設けている場合は,「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル(令和元年12月17日改正) [PDF]」等を参考にして、適切に管理してください。 |
水泳場における安全で衛生的な維持管理基準[PDF/45KB] |
4 設置者の責務 (要綱第6条から第9条)
(1) 「遊泳用プール」・「水泳場」に原因する疾病等が発生したとき
設置者は,直ちに保健所長に通報し,その指示に従ってください。
(2) 事故が発生したとき
設置者は,直ちに関係機関に通報し,保健所長にも報告してください。
(3) 定められた水質基準を遵守できないとき
設置者は,「遊泳用プール」・「水泳場」の利用を停止するなど,適切な措置を講じてください。
(4) 管理責任者の設置
設置者は,「遊泳用プール」・「水泳場」の安全で衛生的な管理及び運営に当たる管理責任者を設置してください。
管理責任者は,安全で衛生的な維持管理基準による措置を講じてください。
(5) 衛生管理者の設置
設置者は,「遊泳用プール」・「水泳場」の安全及び衛生に関する知識及び技能を有する方を,衛生及び管理の実務を担当する「衛生管理者」として設置するとともに,保健所等が「プール及び水泳場における安全及び衛生に関する講習会」を開催する際には,「衛生管理者」に受講させるよう努めてください。
5 「遊泳用プール」・「水泳場」を利用する方へ (要綱第10条)
自らの安全に十分気をつけていただくとともに,「遊泳用プール」・「水泳場」の注意事項を遵守し,管理責任者の指示に従ってください。
6 お知らせ
(1) 水泳等の事故防止について
水泳等の事故防止について,令和3年4月26日付けで,スポーツ庁健康スポーツ課長より事務連絡がありました。水泳等の事故防止のため,プールの安全確保に係る考え方が示されておりますので,遊泳用プールの関係者に対してお知らせします。
・水泳等の事故防止について(情報提供)令和3年5月24日付け事務連絡[PDFファイル/76KB]
・別紙 令和3年4月26日付けスポーツ庁事務連絡[PDFファイル/1.51MB]
(2) 遊泳用プールの衛生水準の確保について
遊泳用プールの衛生水準の確保について,「遊泳用プールの衛生基準」が改訂されましたので,お知らせします。
・遊泳用プールの衛生基準について 厚生労働省健康局長(平成19年5月28日付け健発第0528003号)[PDF/287KB]
(3) プールの施設面,管理・運営面で配慮すべき基本的事項等について
プールの排(環)水口に関する安全確保の不備による事故をはじめとしたプール事故を防止するため,平成19年3月に関係する省庁により,プールの施設面,管理・運営面で配慮すべき基本的事項等について,統一的な指針が示されました。より一層プールの安全確保が図られるよう,改めてご確認いただき,プールの安全確保をお願いします。
・プールの安全標準指針 文部科学省 国土交通省(平成19年3月)[PDF/322KB]
7 参考
・高知市プール及び水泳場管理指導要綱[PDFファイル/72KB]
・高知市プール及び水泳場管理指導要綱施行基準[PDFファイル/336KB]
・遊泳用プールの衛生基準について 厚生労働省健康局長(平成19年5月28日付け健発第0528003号)[PDF/287KB]
・プールの安全標準指針 文部科学省 国土交通省(平成19年3月)[PDF/322KB]