本文
専用水道【R6.11.29更新】
掲載内容
1 はじめに
専用水道は水道法の適用をうける水道施設であり,多数の人にその居住に必要な水を供給するものであるため,安全な水を安定して給水する必要があります。
2 専用水道とは
「専用水道」とは,寄宿舎,社宅,療養所等における自家用の水道 その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって,次の各号のいずれかに該当するものをいいます。 ただし,他の水道から供給を受ける水のみを水源とし,かつ,その水道施設のうち地中又は地表に施設されている部分の規模が政令で定める基準以下(口径25mm以上の導管の全長が1500m以下 かつ 水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下)である水道を除きます。
一 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
二 その水道施設の1日最大給水量(1日に給水することができる最大の水量)が政令で定める基準(人の飲用,炊事用,浴用その他人の生活の用に供する目的のために使用する水量が20立方メートル)を超えるもの
3 申請・届出の手引き
★専用水道の申請・届出の手引き(高知市) [PDFファイル/270KB]
専用水道に必要な申請や届出について記載しています。
4 様式【R3.12.1更新】
1 | 専用水道 布設工事設計確認申請書(第1号様式) | PDFファイル | Wordファイル |
2 | 専用水道 布設工事設計確認申請書 記載事項変更届(第2号様式) | PDFファイル | Wordファイル |
3 | 専用水道 給水開始届(第5号様式) | PDFファイル | Wordファイル |
4 | 水道技術管理者 設置(変更)届(第6号様式) | PDFファイル | Wordファイル |
5 | 専用水道 業務委託届(第7号様式) | PDFファイル | Wordファイル |
6 | 専用水道 業務委託 契約失効届(第8号様式) | PDFファイル | Wordファイル |
7 | 専用水道 廃止届(第9号様式) | PDFファイル | Wordファイル |
参考 高知市水道法施行細則
5 通知(お知らせ)【R6.11.29更新】
通知年月日 | 通知番号 | 題名 | 備考 |
---|---|---|---|
令和6年11月29日 | 事務連絡 | PFOS、PFOA等に関する説明会(第3回)の開催について [PDF] | 令和6年12月6日14時からYouTube配信で開催されます。 |
令和6年11月29日 | 事務連絡 | PFOS及びPFOAに関する対応の手引きの送付について [PDF] |
環境省において改定されました。 |
令和6年11月29日 | 事務連絡 | 「水道事業者等によるこれまでのPFOS及びPFOA対応事例について」の送付について [PDF] |
令和6年度第1回水道の諸課題に係る有識者検討会の議論を踏まえて取りまとめられました。 |
令和6年5月29日 | 事務連絡 | 水道におけるPFOS及びPFOAに関する調査について [PDF] | これまでPFOS及びPFOAの水質検査を行っていない場合は,水道原水又は給水栓水中のPFOS及びPFOAについて,可能な限り水質検査を少なくとも1回は実施し、濃度の把握に努めてください。 |
令和6年4月3日 | 国水水第1号 | 健康危機管理の適正な実施並びに水道施設への被害情報及び水質事故等に関する情報の提供について [PDF] |
令和6年4月1日から水道行政が厚生労働省から国土交通省及び環境省へ移管され,新たに「飲料水健康危機管理実施要領」が制定されました。 (参考)平成18年10月17日事務連絡「国内でのテロ事件発生に係る対応について」 [PDF] |
令和6年3月29日 | 健生発0329第63号 | 生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律等の施行について(通知) [PDF] |
令和6年4月1日から,水道行政が厚生労働省から国土交通省及び環境省へ移管されます。 令和7年4月1日から,布設工事監督者及び水道技術管理者の資格要件が改正されます。 |
令和6年3月28日 | 事務連絡 | デジタル臨時行政調査会の「デジタル原則」への水質検査における対応について [PDF] |
原水に係る水質検査の実施についての考え方が整理されました。 |
令和6年3月21日 | 健生水発0321第1号 | 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部改正等における留意事項について [PDF] |
検査方法告示(水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号))の改正に伴う留意事項が取りまとめられました。 関係通知が改正されました。 |
令和6年3月21日 | 健生発0321第1号 | 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部改正及び「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」の一部改正について(施行通知) [PDF] |
検査方法告示の一部が改正され,令和6年4月1日から適用されることとなりました。 厚生労働省健康局長通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」(平成15年10月10日付け健発第1010004号厚生労働省健康局長通知)の一部が改正され,令和6年4月1日から施行することとなりました。新旧対照表 [PDF] |
令和6年3月1日 | 事務連絡 | 水道におけるPFOS及びPFOAへの対応について [PDF] | 第928 回食品安全委員会において,有機フッ素化合物(PFAS)に関する食品健康影響評価書案が取りまとめられました。 |
令和5年7月31日 | 事務連絡 | 「PFOS、PFOAに関するQ&A集」の送付について [PDF] |
「PFOS、PFOAに関するQ&A集」が取りまとめられました。 |
令和5年6月15日 | 事務連絡 | ガソリンスタンドからのガソリン漏洩に伴うベンゼンの水質基準超過について [PDF] | |
令和5年3月31日 | 事務連絡 | 水道用次亜塩素酸ナトリウムの取扱い等の手引き(Q&A)第2版について(情報提供) [PDF] |
公益社団法人日本水道協会では、新たな知見等の加筆修正を行い、水道用次亜塩素酸ナトリウムの取扱い等の手引き(Q&A)第2版 [PDF]をとりまとめ公開しましたので、お知らせします。 |
令和5年3月31日 | 薬生水発0331第12号 | デジタル臨時行政調査会の「デジタル原則」への水質検査における対応について [PDF] | 「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」を受けて,「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水 質管理における留意事項について」(平成15年10月10日付け健水発第1010001号厚生労働省健康局水道課長通知)及び「水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法について」(平成19年3月30日付け健水発第0330006号厚生労働省健康局水道課長通知)を改正しました。 |
令和5年3月24日 | 生食発0324第1 号 | 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法等の一部改正について(施行通知) [PDF] | 陰イオン界面活性剤の新たな検査法を追加するとともに、昨今の分析技術を取り巻く環境の変化から見直しが必要とされた検査方法について所要の改正が行われ、令和5年4月1日から適用されます。 |
令和5年3月24日 | 薬生水発0324 第1号 | 「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法等の一部改正について」の留意事項について [PDF] |
別紙1「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」(平成15年10月10日付け健水発第1010001号)新旧対照表 [PDF] 別紙2「水道施設の技術的基準を定める省令の一部を改正する省令及び資機材等の材質に関する試験の一部改正について」(平成16年2月9日付け健水発第0209001 号)別添1新旧対照表 [PDF] 別紙4「水道用薬品の評価のための試験方法ガイドラインについて」(平成12年3月31日付け衛水第21 号)新旧対照表 [PDF] 別紙5「水道水質管理計画の策定に当たっての留意事項について」(平成4年12月21日付け衛水第270号)新旧対照表 [PDF] |
令和5年3月24日 | 事務連絡 | 「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」に関する質疑応答集の公表について [PDF] |
「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」(平成 15 年7月 22 日付け厚生 労働省告示第 261 号)について、質疑応答集をとりまとめ、国立医薬品食品衛生研究所のウェブ サイトに掲載しましたので、お知らせします。 |
令和5年3月22日 | 薬生水発0320第1号 | 水道法施行規則の一部改正について(水道施設の維持及び修繕関係) [PDF] |
水道施設の維持及び修繕の基準が改正され,令和6年4月1日から施行されます。 |
令和5年3月22日 | 事務連絡 | 水道施設の点検を含む維持・修繕の実施に関するガイドラインの改訂等について [PDF] |
専用水道の設置者も水道施設の維持及び修繕に関する義務を負います。ガイドラインを適宜参考とし,水道施設の維持・修繕の充実や積極的な新技術の活用検討に努めてください。 水道施設の点検を含む維持・修繕の実施に関するガイドライン (令和5年3月改訂版)[PDF] |
令和4年9月2日 | 事務連絡 | 水道整備・管理行政の厚生労働省からの移管について [PDF] | |
令和4年3月31日 | 生食発0331第3号 | 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部改正等について(施行通知) [PDF] |
検査方法告示,残留塩素告示及び局長通知が一部改正され,令和4年4月1日から適用されます。 検査方法告示:水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号) 残留塩素告示:水道法施行規則第17条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める遊離残留塩素及び結合残留塩素の検査方法(平成15 年厚生労働省告示第318 号) 局長通知:水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について(平成15 年10 月10 日付け健発第1010004号厚生労働省健康局長通知) |
令和3年3月26日 | 薬生水発0326 第1号 | 「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」の一部改正における留意事項について[PDF] | |
令和2年3月30日 | 薬生水発0330 第1号 | 「水質基準に関する省令の一部改正等について」の留意事項について [PDF] | |
令和2年3月30日 | 生食発0330第1号 | 水質基準に関する省令の一部改正等について(施行通知) [PDF] | 別紙 [PDF] |
令和元年5月29日 | 薬生水発0529 第1号 | 「水道水中のクリプトスポリジウム等対策の実施について」の一部改正について [PDF] |
最新の科学的知見等を踏まえ、「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」(平成19 年3月30 日付け健水発第0330005号通知の別添)の一部を改正し、令和元年5月29日より適用することとしました。 別紙1 水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針(新旧対照表) [PDF] 別紙2 水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針 [PDF](令和元年5月29日改正版) |
令和元年5月29日 | 生食発0529第1号 | 水道施設の技術的基準を定める省令の一部を改正する省令について [PDF] | 水道におけるクリプトスポリジウム等の耐塩素性病原生物対策をさらに推進するため,「水道施設の技術的基準を定める省令」の一部を改正しました。 |
平成23年10月3日 | 健水発1003第2号 | 水道法施行規則の一部改正について [PDF] | |
平成20年4月8日 | 健水発第0408002号 | 水道施設の耐震化の計画的実施について [PDF] | 現に設置されている水道施設の耐震化及び水道の利用者に対する情報の提供に努めてください。 水道の耐震化計画等策定指針(平成20年3月) [PDF] |
平成19年11月 |
第三者委託実施の手引き 厚生労働省健康局水道課[PDF](平成23年3月改訂版) | 第三者委託の実施を検討される際には,この手引きを活用していただきますようお願いします。 | |
健水発第0330006号 |
水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法について[PDF](令和5年3月31日改正版) |
「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」(平成19 年3月30 日付け健水発第0330005号通知の別添)において別に定めることとした水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法を示すとともに、その留意事項を示したものです。 |
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平成19 年3月30 日 |
健水発第0330005号 |
水道水中のクリプトスポリジウム等対策の実施について(通知) | 新たに「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」をとりまとめ、平成19 年4 月1 日より適用することとしました。 |
平成15年10月10日 | 健発第1010004号 | 水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について [PDF](令和4年3月31日改正版) | 別添1 水質管理目標設定項目 別添2 農薬類(水質管理目標設定項目 15)の対象農薬リスト [PDF](令和4年3月31日改正版) |
健水発第1010001号 |
水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について [PDF](令和6年3月21日改正版) |
別添1 新水質基準項目等の検査における、給水栓以外での採取の可否、検査の回数、検査の省略の可否 [PDF] 別添4 水質管理目標設定項目の検査方法 [PDF](令和6年3月21日改正版)
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平成4年12月21日 | 衛水第270号 | 水道水質管理計画の策定に当たっての留意事項について [PDF]令和5年3月24日改正版 |
関係ウェブサイト
国立医薬品食品衛生研究所 生活衛生化学部 水道水の安全性(生活衛生化学部 第3室)