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出張理容及び出張美容【R5.8.24更新】
掲載内容
1 理容・美容の業をする場所について (理容師法第6条の2,美容師法7条)
基本的に理容師は理容所以外の場所で理容の業をしてはならず,美容師は美容所以外の場所で美容の業をしてはなりません。
ただし,理容師及び美容師のどちらにおいても,政令で定める特別な事情がある場合には出張理容・出張美容が可能です。
2 出張理容・出張美容とは
出張理容とは,理容師が理容所以外の場所において理容の業を行うことです。
出張美容とは,美容師が美容所以外の場所において美容の業を行うことです。
3 出張理容・出張美容が可能な場合とは (理容師法施行令第4条,美容師法施行令第4条)
1 疾病その他の理由により,理容所・美容所に来ることができない者に対して理容・美容を行う場合
(注:詳細は,平成28年3月24日付け生食衛発0324第1号[PDFファイル/84KB],平成28年3月24日付け事務連絡[PDFファイル/41KB],事務連絡別紙Q&A[PDFファイル/114KB]をご参照ください。)
2 婚礼その他の儀式に参列するものに対してその儀式の直前に理容・美容を行う場合
3 高知市長が特別の事情があるものとして定める場合
(1) 司法警察職員等の求めにより,被疑者等に対して理容・美容を行う場合
(2) 社会福祉法第2条第2項に規定する第一種社会福祉事業に係る施設に入所している者に対して理容・美容を行う場合
(3) 高知市長が特別の事情があると認めた場合
4 出張理容・出張美容についての届出の要否
高知市内の施設に出張理容または出張美容を行う方は, 『高知市出張理容及び出張美容衛生管理指導要綱(最終改正R3.12.1) 』により,出張理容届又は出張美容届に記入の上,高知市保健所に提出する必要があります。
理容所に所属する理容師,および美容所に所属する美容師は,上記の届出は必要ありません。
(※ここでいう所属とは,必要書類を添えて高知市保健所に雇用の届出を行い,登録があることを指します。)
つまり,どこの理容所または美容所にも所属のない理容師や美容師の方が,出張理容もしくは出張美容を行う場合に届出が必要となります。 高知市外(高知県内)に出張理容・出張美容に行く場合は,行く先の施設を所管する各福祉保健所に届け出てください。また,高知県外に出張理容・出張美容に行く場合は,それぞれの施設を所管する保健所等に問い合わせてください。
5 手引き・様式
★出張理容の手引き(高知市) [PDFファイル/329KB]
出張理容の可否や届出の要否、届出する際の注意点などについてまとめています。
★出張美容の手引き(高知市) [PDFファイル/327KB]
出張美容の可否や届出の要否、届出する際の注意点などについてまとめています。
出張理容届 【第1号様式】 | PDFファイル | Wordファイル |
出張美容届 【第2号様式】 | PDFファイル | Wordファイル |
出張理容又は出張美容届出事項 変更届 【第3号様式】 | PDFファイル | Wordファイル |
出張理容又は出張美容 廃止届 【第4号様式】 | PDFファイル | Wordファイル |
6 出張理容・出張美容に関する衛生管理要領
出張理容・出張美容の衛生を確保するため,「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領(平成19年10月4日健発第1004002号別添)」が定められています。
作業環境,携行品等,管理,衛生的取扱い等,消毒,自主管理体制について留意事項が記載されていますので,遵守してください。
7 関係資料
平成29年3月13日付け生食衛発0313第1号 「在宅の高齢者に対する理容・美容サービスの積極的な活用について」 [PDFファイル/71KB]
平成28年3月24日付け生食衛発0324第1号 「理容師法施行令第4条第1号及び美容師法施行令第4条第1号に基づく出張理容・出張美容の対象について」[PDFファイル/84KB]
平成28年3月24日付け事務連絡 「理容師法施行令第4条第1号及び美容師法施行令第4条第1号に基づく出張理容・出張美容の対象について」[PDFファイル/41KB],事務連絡別紙Q&A[PDFファイル/114KB]
社会福祉法第2条第2項に規定する第一種社会福祉事業[PDFファイル/31KB]
高知市出張理容及び出張美容衛生管理指導要綱(最終改正R3.12.1) [PDFファイル/121KB](様式も含む)
出張理容・出張美容に関する衛生管理要領(平成19年10月4日健発第1004002号別添)[PDFファイル/123KB]