本文
特定建築物(建築物衛生法)【R4.12.1更新】
掲載内容
4 届出の手引き 【R4.12.1更新】
5 様式 【R3.12.1更新】
7 関係法令及び通知 【R4.1.31更新】
1 はじめに
多数の方が利用する建築物について,衛生的な環境を確保し利用者の健康を守るため,「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」において,建築物の維持管理について環境衛生上必要な事項が定められています。
2 特定建築物とは
「特定建築物」とは,興行場,百貨店,集会場,図書館,博物館,美術館,遊技場,店舗,事務所,学校(研修所を含む)又は旅館の用途に供される建築物で,その用途部分の「延べ面積」が3,000平方メートル以上であるものをいいます。
ただし,専ら学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園,小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,大学及び高等専門学校)又は幼保連携型認定こども園の用途に供される建築物の場合は,「延べ面積」が8,000平方メートル以上であるものが「特定建築物」に該当します。
次の要件をすべて満たす場合は,特定建築物に該当します。
ア 建築基準法に規定する「建築物」であること
イ 「特定用途」に供される建築物であること
ウ 特定用途に供される部分の「延べ面積」が要件を満たすこと
ア 「建築物」 | 建築基準法に規定する「建築物」であること | |
イ 「特定用途」 右記(1)から(6)のいずれかに該当する |
(1) 興行場,百貨店,集会場,図書館,博物館,美術館,遊技場 |
(5) 幼稚園,小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,大学,高等専門学校 (6) 幼保連携型認定こども園 |
ウ 特定用途に供される部分の「延べ面積」が右記の面積以上ある | 上欄(1)~(4)のいずれかの場合 3,000平方メートル以上 |
上欄(5)または(6)の場合 8,000平方メートル以上 |
↓
ア,イ,ウの要件をすべて満たす場合,特定建築物に該当します。 |
3 特定建築物にならない部分
工場,作業場,病院,倉庫,共同住宅,寄宿舎,駅舎,寺院,教会等の部分は除きます。
また,体育館その他スポーツをするための施設も,一般には特定建築物には該当しません。 ただし,この施設が興行場に該当する場合は,特定建築物として取り扱われます。
4 届出の手引き 【R4.12.1更新】
★特定建築物の届出の手引き(高知市) [PDFファイル/585KB] 【R4.12.1更新】
特定建築物の届出について,必要な届出について記載しています。
(1) 特定建築物を新築し,使用を開始したときや,増築や用途変更により,建築物が特定建築物に該当することとなったときは,その日から1ヶ月以内に,保健所長に届出が必要となります。
(2) 特定建築物の届出事項に変更があったときや,用途の変更等により特定建築物に該当しないこととなったときは,その日から1ヶ月以内に,保健所長に届出が必要となります。
5 様式 【R3.12.1更新】
(1) 特定建築物届出書 (第1号様式) | PDFファイル | Wordファイル |
(2) 特定建築物変更(廃止)届出書 (第2号様式) | PDFファイル | Wordファイル |
参考 高知市建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則
確認書(1) 「所有者」とは別に「特定建築物維持管理権原者」が存在する場合に添付 特定建築物届出書 添付書類5 |
PDFファイル | |
確認書(2) 「所有者」とは別に「特定建築物の全部の管理について権原を有する者(例:破産管財人など)」が存在する場合に添付 特定建築物届出書 添付書類6 |
PDFファイル | Wordファイル |
確認書(3) 建築物環境衛生管理技術者が二以上の特定建築物を兼務する場合に添付 | PDFファイル | Wordファイル |
6 所有者等及び維持管理権原者の責務
特定建築物の所有者等及び維持管理権原者には,建築物の衛生的な環境を確保し利用者の健康を守るため,以下の事項について義務が課せられています。
所有者等の義務
(1) 特定建築物の届出(使用開始日から1ヶ月以内)
(2) 特定建築物衛生管理技術者の選任(建築物環境衛生管理技術者免状を有するもの)
(3) 帳簿書類の記載・保存( 実施記録:5年以上, 図面等:継続保管 )
(4) 行政による立入検査への対応
維持管理権原者の義務
(1) 特定建築物の適切な維持管理( 空気環境, 給水・排水, 清掃, ねずみ・ゴキブリ等の防除)
(2) 建築物環境衛生管理技術者の意見の尊重
(3) 行政による改善命令等に従うこと
7 関係法令及び通知 【R3.12.27更新】
以下の外部サイト及びPDFファイルをご参照ください。
法令
建築物における衛生的環境の確保に関する法律 (外部のサイト)
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令 (外部のサイト)
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 (外部のサイト)
通知
通知年月日 | 通知番号 | 題名 | 備考 |
---|---|---|---|
一部改正 令和4年3月28日 |
建築物環境衛生管理技術者の選任・兼務等についての要件・手順・注意点等が示されています。 |
||
令和4年1月 31日 |
薬生衛発0131第1号 |
||
令和3年12月27日 | 生食発1227第1号 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布について [PDF] |
建築物環境衛生管理基準の一部(居室の一酸化炭素含有率,室温)及び建築物環境衛生管理技術者の選任・兼務等について改正されました。 |
令和3年10月27日 | リーフレット |
換気状況の改善は特定建築物以外の建築物においても重要であることから,維持管理権原者等にお知らせするものです。 |
|
令和3年7月30日 | 厚生労働省プレスリリース | 「建築物衛生管理に関する検討会」の報告書 (建築物環境衛生管理技術者の兼任要件を緩和) [PDF] | 厚生労働省ではこの報告書を踏まえ,今後政省令改正等を行う予定です。 |
令和2年11月27日 | リーフレット | 商業施設等の管理者の皆さまへ (冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法) [PDF] | |
令和2年5月13日 | 事務連絡 | 施設の使用再開に伴うレジオネラ症への感染防止対策について [PDF] |
長期間使用を休止していた特定建築物の使用を再開する際には,適切な点検を実施し,必要な措置を講じてください。 |
令和2年4月8日 |
新型コロナウイルス感染症関係Q&A(建築物衛生法関連) (外部のサイト) |
||
令和2年4月2日 | 事務連絡 | 特定建築物における空気調和設備等の再点検について [PDFファイル/228KB] | |
平成29年10月27日 | 薬生衛発1027第1号 | 建築物における給水及び排水に関する設備の誤接合の防止について [PDFファイル/770KB] | |
平成27年3月31日 | 健衛発0331第9号 | 特定建築物に係る個別管理方式の空気調和設備の加湿装置及び排水受けの点検等について [PDFファイル/101KB] | |
平成21年12月18日 | 健発1218第2号 | 特定建築物の維持管理について権原を有する者の解釈等について [PDFファイル/108KB] | |
平成20年1月25日 | 健衛発第0125001号 | 建築物における維持管理マニュアル(建築物環境衛生維持管理要領等検討委員会)[PDFファイル/2.81MB] | |
平成20年1月25日 | 健発第0125001号 | 建築物における衛生的環境の維持管理について 別添「建築物環境衛生維持管理要領」[PDFファイル/519KB] |
|
平成15年3月25日 | 厚生労働省告示第119号 | 空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準 (外部のサイト) | |
平成14年3月26日 | 厚生労働省告示第117号 | 清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準 (外部のサイト) | |
平成11年11月26日 | 生衛発第1679号 | 建築物等におけるレジオネラ症防止対策について(外部のサイト) |
8 関係ウェブサイト