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アカミミガメ・アメリカザリガニの規制について
アカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まります
令和5年6月1日から、アカミミガメとアメリカザリガニは「条件付特定外来生物(※1)」に指定されます。
(※1)外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適応除外とする(規制の一部がかからない)生物の総称。
アカミミガメ | アメリカザリガニ |
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【写真提供:(一財)自然環境研究センター】
規制の内容
【出典:環境省ホームページ(https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/regulation/jokentsuki.html)】
規制のポイント(1) 規制開始後も、ペットとして飼うことができます
一般家庭でペットとして飼養する場合や無償での譲渡し等については、許可なく行うことができます。
寿命を迎えるまで、大切に飼ってください。
もし、飼い続けることができなくなった場合は、責任を持って、新しい飼い主を探しましょう。
規制のポイント(2) 野外に放すことは禁止されています
アカミミガメ・アメリカザリガニを野外へ放すことは法律で禁止されています。
不適切な飼養により、カメやザリガニが自力で逃げ出した場合も違法となります。
規制のポイント(3) 販売、頒布、購入、輸入は規制の対象です
販売・頒布(※2)を目的とした飼養等、販売・頒布・購入、輸入は、原則として通常の特定外来生物と同様の規制がかかります。
(※2)有償、無償を問わず、不特定多数又は特定多数の者に広く配ること。
相談窓口
環境省が相談ダイヤルを開設して、規制の内容や飼養に関する問い合わせを受け付けています。
【アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤル】
電話番号 0570-013-110
(受付時間 9時00分~17時00分 12/29~1/3を除く)
【参考】
環境省ホームページ(外部リンク) 「2023年6月1日よりアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まります!」