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特定動物の飼養・保管について
特定動物を許可なく飼養することは禁止されています
特定動物(人の生命、身体または財産に害を加えるおそれがある動物)の愛玩目的での飼養や保管が原則禁止になりました。
令和2年6月1日から、新規で特定動物の愛玩目的での飼養・保管の許可申請をすることはできません。
ただし、令和2年5月末日までに、愛玩目的での飼養・保管許可を取得した方は、現在飼養・保管している個体に限り、飼養の継続が可能です。
愛玩目的以外で、特定動物の飼養または保管を行う場合には、動物の種類、飼養施設ごとに許可を受けなければなりません。また、飼養施設の構造や規模、保管方法についての基準を守らなければなりません。
1 特定動物とは
ニホンザル、タカ、ワニガメ、ワニ、マムシなど人の生命、身体または財産に害を加えるおそれがある動物及びその交雑種です。
動物愛護管理法に基づき、約650種が選定されています。
環境省ホームページ特定動物リスト
2 許可申請及び許可の変更について
新たに申請する場合は、事前に保健所へご相談ください。
動物種・飼養施設ごとに飼養・保管のための許可が必要です。
許可申請手数料は、1件につき15,830円です。
次の内容が変更になったときは、変更の許可申請が必要です。
(1)飼養施設の所在地 (2)飼養保管方法等 (3)特定飼養施設の規模・構造 (4)飼養上限数
変更申請手数料は、1件につき10,570円です。
許可の有効期間は5年です。
無許可での飼養・保管は、個人については6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金、法人については5,000万円以下の罰金に処されます。
3 飼養施設や管理の方法について
特定動物の飼養施設や管理の方法等については、基準があります。
特定飼養施設の構造及び規模 特定飼養施設の構造及び規模に関する基準の細目[PDFファイル/73KB]
特定動物の飼養または保管の方法 特定動物の飼養又は保管の方法の細目[PDFファイル/244KB]
手続き |
使用する様式 | その他必要な書類 |
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飼養・保管を開始した時(30日以内) |
特定動物識別措置実施届出書【様式第20】PDF[PDFファイル/68KB] WORD[Wordファイル/111KB] |
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その他の様式 |
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