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受動喫煙防止対策について

健康増進法が改正され受動喫煙防止対策が強化されました

平成30年7月健康増進法の一部を改正する法律が成立し,望まない受動喫煙を防止するための取組がマナーからルールに変わりました。
加熱式たばこも規制の対象です。

改正の趣旨

・基本的な考え方(1)「望まない受動喫煙」をなくす
 受動喫煙が他人に与える健康影響と,喫煙者が一定程度いる状況を踏まえ,屋内において,受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に,「望まない受動喫煙」をなくす。

・基本的考え方(2)受動喫煙による健康影響が大きい子ども,患者等に特に配慮
 子どもなど20歳未満の者,患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し,こうした方々が主たる利用者となる施設や,屋外について,受動喫煙対策を一層徹底する。

・基本的な考え方(3)施設の類型,場所ごとに対策を実施
 「望まない受動喫煙」をなくすという観点から,施設の類型・場所ごとに,主たる利用者の違いや,受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ,禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに,掲示の義務付けなどの対策を講ずる。その際,既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては,事業継続に配慮し,必要な措置を講ずる。

2019年7月1日に施行された内容(概要)

・第一種施設(多数の者が利用する施設のうち,学校,病院,児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設として政令で定めるもの並びに地方公共団体の行政機関の庁舎(行政機関がその事務を処理するために使用する施設に限る。))において原則敷地内禁煙(*)となります。
(多数の者が利用する施設とは,2人以上の者が同時に,又は,入れ替わり利用する施設をいいます)
(*)第一種施設の屋外の場所の一部の場所のうち,受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所(特定屋外喫煙場所)に,喫煙場所を設置することはできます。

[特定屋外喫煙場所設置に必要な措置]
・喫煙をすることができる場所が区画されていること
 「区画」とは,喫煙場所と非喫煙場所を明確に区別することができるものである必要があり,例えばパーテーション等による区画が考えられます。
・喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識を掲示すること。
・第一種施設を利用する者が通常立ち入らない場所に設置すること。
 「施設を利用する者が通常立ち入らない場所」とは,例えば建物の裏や屋上など,喫煙のために立ち入る場合以外には通常利用することのない場所をいう。

※特定屋外喫煙場所を設置する場合には,近隣の建物に隣接するような場所に設置することがないように配慮することが望ましい。
※第一種施設については,受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設であることから敷地内禁煙とすることが原則であり,特定屋外喫煙場所を設置することを推奨するものではない。

2020年4月1日に施行された内容(概要)

多くの人(客・従業員含め2名以上)が利用する施設(飲食店,事務所・工場などの職場,ホテル・旅館など)は原則屋内禁煙となります。ただし,室外への煙の流出を防止するために,国の基準に適合した措置がとられた喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室(飲食不可)を設置することは可能です。20歳未満の方は,従業員であっても喫煙エリアへの立入禁止となります。
紙巻きたばこだけではなく,加熱式たばこも規制の対象です。
居住場所(個人の住宅,ホテル・旅館の客室など)はこの法律の適応外ですが,受動喫煙が生じないよう周りの方への配慮義務があります。

[たばこの煙の流出を防止するための技術的基準]
・出入口において,室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上であること
・たばこの煙が室内から室外に流出しないよう,壁,天井等によって区画されていること
 「壁,天井等」とは,建物に固定された壁,天井のほか,ガラス窓等も含むが,たばこの煙を通さない材質・構造のものをいう。
 「区画」とは,出入口を除いた場所において,壁等により床面から天井まで仕切られていることをいい,たばこの煙が流出するような状態は認められない。
・たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること

既存の経営規模の小さな飲食店への経過措置について

経営規模の小さい既存の飲食店で(1)~(3)全ての要件に該当する場合は(既存特定飲食提供施設),店内で喫煙しながら食事等することが可能となる経過措置が設けられています(喫煙可能室設置施設)。
(1)2020年4月1日時点で営業している飲食店
(2)資本金が5,000万円以下
(3)客席の面積が100平方m以下

既存特定飲食提供施設の要件に係る書類の保存と届出が必要です

○書類の保存について
喫煙可能室を設置した施設の管理権原者は,当該施設が既存特定飲食提供施設の要件に該当することを証明する以下の書類を備え保存する必要があります。
(1)施設の客席部分の床面積に係る資料
(2)資本金の額又は出資の総額に係る書類
  (喫煙可能室設置施設が会社により営まれるものである場合に限る。)
  資本金の額や出資の総額が記載された登記,賃借対照表,決算書,企業パンフレット等。
○喫煙可能室設置施設の届出について
*喫煙可能室を設置した施設の管理権原者は,届出が必要です。
*店内の一部に喫煙可能室を設置する場合の技術的基準は,喫煙専用室の基準と同様です。

令和元年11月11日時点で営業許可のある飲食店・喫茶店営業管理者の方へ健康増進法改正に伴う受動喫煙防止のための対策に関する通知文を郵送しています。
令和2年3月31日までに営業許可のあった飲食店・喫茶店営業管理者の方には通知文を発送予定です。

届出先:高知市保健所健康増進課
チラシ  [PDFファイル/1.49MB]

届出事項に変更があった場合は下記の届出が必要になります

○喫煙可能室設置施設の変更の届出
届出を行った施設の管理権原者はそれぞれに掲げる事項を変更したときは届出書に変更の事実を証明することができる書類を添えてその旨を届け出をしてください。
届出先:高知市保健所健康増進課
変更届出書(PDF)  [PDFファイル/101KB]
変更届出書(Word)  [Wordファイル/48KB]
○喫煙可能室設置施設の廃止の届出
届出施設の管理権原者は喫煙可能室の場所を喫煙することができる場所としないこととした際にはその旨を届け出をしてください。
届出先:高知市保健所健康増進課
廃止届出書(PDF)  [PDFファイル/100KB]
廃止届出書(Word)  [Wordファイル/47KB]

受動喫煙を防ぐための義務が定められています

[全ての人]
・喫煙禁止場所での喫煙禁止
・喫煙が禁じられていない場所でも,たばこを吸う時は周りの人に煙を吸わせないよう周囲の状況に配慮する。

[施設の管理権原者]
・20歳未満の者を喫煙室に立ち入らせない。
・喫煙禁止場所に喫煙器具,設備等の設置をしない。
・喫煙室を設置した場合,技術的基準に適合するよう維持する。
・屋内に喫煙可能な場所を設置する際は,施設と喫煙室の出入口に標識(記載事項が定められています)を設置する。
・加熱式たばこ専用喫煙室,喫煙可能室,喫煙目的室を設ける施設の営業について,広告,宣伝をする際には喫煙室設置施設であることを明瞭かつ正確に表示する。

※義務に違反し改善が見られない場合は,罰則(過料)が適用されることがあります。
なくそう!受動喫煙 チラシ  [PDFファイル/322KB]

改正健康増進法の施行スケジュール

・2019年1月24日 一部施行(1)(喫煙する際の周囲への状況への配慮義務)
・2019年7月1日 一部施行(2)(学校・病院・児童福祉施設等,行政機関など原則敷地内禁煙)
・2020年4月1日 全面施行(上記以外の施設等が原則屋内禁煙)

リンク先一覧

受動喫煙対策や禁煙のご相談は,健康増進課(Tel:088‐803‐8005)まで

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