本文
精神障害者保健福祉手帳
目的
一定の精神障害の状態にあることを認定して交付することにより,手帳の交付を受けた人に対し,各方面の協力により各種の支援策が講じられることを促進し,精神障害者の社会復帰の促進と自立,社会参加の促進を図る事を目的とします。
対象者
精神疾患を有する者のうち,精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方。手帳には障害の等級があり,障害の程度に応じて1級から3級となっています。障害等級の判定は,精神疾患の状態とそれに伴う生活能力障害の状態の両面から総合的に行われます。手帳の1,2級は障害年金の1,2級と同程度,3級は障害年金の等級より広い範囲で定められています。
申請者
本人の申請が原則ですが,家族や医療機関等の職員が代行することもできます。
申請に必要なもの
下記の他,平成28年1月1日からマイナンバー制度が開始され,手続き時にマイナンバーの確認等が新たに必要となりました。
- 障害年金の給付を受けていない人
- 申請書
- 診断書(精神障害の診断または治療に従事する医師によるもので,初診日から6ヶ月以上経過した時点の診断書)
- 写真(2枚)
- 個人番号カードもしくは番号通知カードなどマイナンバーの確認ができるものと,身元確認ができるもの(運転免許証等顔写真付きのものは1点,公的医療保険の被保険者証,年金手帳等顔写真なしのものは2点)
※代理人の場合は別途必要なものがありますので,あらかじめお問い合わせください。
- 障害年金の給付を受けている人(支給決定された疾患が精神障害のものに限る)
- 申請書
- 障害年金の年金証書または特別障害給付金受給資格者証・特別障害給付金支給決定通知書(写し)★
- 裁定通知書 ★
- 一番最近の振込通知書 ★
- 年金保険事務所へ照会のための同意書
- 写真(2枚)
-
個人番号カードもしくは番号通知カードなどマイナンバーの確認ができるものと,身元確認ができるもの(運転免許証等顔写真付きのものは1点,公的医療保険の被保険者証,年金手帳等顔写真なしのものは2点)
※代理人の場合は別途必要なものがありますので,あらかじめお問い合わせください。
◎ 上記2.・3.・4.(★のついているもの)のうち1つでもあれば申請が可能です。障害等級を変更する場合の申請も同様です。
用紙は,医療機関または高知市保健所健康増進課にあります。高知県庁のホームページからダウンロードすることがで きます→ダウンロードはこちらから
申請書類の提出は,高知市保健所健康増進課精神・難病担当(高知市丸ノ内1丁目7番45号総合あんしんセンター1階)までお願いします。
写真について
- 一年以内に撮影した同一の写真2枚とする。
- サイズは横3センチ×縦4センチ(カラー,白黒どちらでも可。ポラロイドは不可)
- 正面,脱帽の上,本人と確認できるもの。
注意事項
- 手帳には2年間の有効期限がありますので,更新手続きが必要です。
- 更新手続きは,期限が切れる3ヶ月前より申請可能です。
- 有効期限が切れた後での申請は,新規申請となります。
- 更新手続きの際,今までお持ちの手帳は申請窓口にお返しください。
- 紛失,破損,住所変更の際は,あらがじめ健康増進課にお問い合わせください。
- 更新手続きのお知らせは致しておりませんので,早めに手続きをお願いします。
障害者福祉制度(精神)ガイド
高知市保健所健康増進課では,精神に障害のある方やそのご家族に対して福祉等の制度に関する情報提供を目的に「障害者福祉制度(精神)ガイドを」作成しています。
申請等で健康増進課窓口への来所を予定されている方へ(お願い)
健康増進課窓口の開庁時間は,午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日・年末年始12月29日から1月3日までは除く)となっております。
12時から13時までの時間は担当職員が不在となる場合がありますので,その時間帯に来所を希望される方は,事前にご連絡の上お越しください。
申請等で健康増進課窓口への来所を予定されている方へ(お願い)
健康増進課窓口の開庁時間は,午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日・年末年始12月29日から1月3日までは除く)となっております。
12時から13時までの時間は担当職員が不在となる場合がありますので,その時間帯に来所を希望される方は,事前にご連絡の上お越しください。