本文
マイナ保険証施行に伴う自立支援医療(精神通院)の支給認定手続きについて
マイナ保険証施行に伴う自立支援医療(精神通院)の支給認定手続きについて
マイナンバーカードと健康保険証の一体化により,令和6年12月2日以降新しい保険証が交付されなくなることから,自立支援医療(精神通院)の支給認定手続きにおける被保険者証情報の確認について,下記のとおり取り扱います。
健康保険証の原本がある場合
従来どおり,健康保険証の原本をお持ちください。
健康保険証の原本がない場合
健康保険証に代えて,下記のいずれかをお持ちください。
1)加入する医療保険の保険者から交付された「資格確認書」
2)加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」
3)マイナポータルの医療保険者の資格情報の画面もしくはデータを印字したもの
上記のいずれもお持ちでない場合
マイナンバー(個人番号)により資格確認を行うため,マイナンバー(個人番号)がわかるものをお持ちください。
マイナンバー(個人番号)を使用して市が情報照会することをご了承ください。
資格確認のため,通常よりもお手続きにお時間をいただきます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
申請等で健康増進課窓口への来所を予定されている方へ(お願い)
健康増進課窓口の開庁時間は,午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日・年末年始12月29日から1月3日までは除く)となっております。
12時から13時までの時間は担当職員が不在となる場合がありますので,その時間帯に来所を希望される方は,事前にご連絡の上お越しください。