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たばこの害普及啓発物品の貸し出しについて
たばこの煙には,5,300種類の化学物質が含まれ,その中には約70種類の発がん性物質が含まれています。
高知市では,20歳未満の人がたばこを吸い始めないように,たばこの害について正しく知ってもらうため,健康教室等を企画される企業や学校等に,たばこの害普及啓発物品の貸出を行っています。
高知市では,20歳未満の人がたばこを吸い始めないように,たばこの害について正しく知ってもらうため,健康教室等を企画される企業や学校等に,たばこの害普及啓発物品の貸出を行っています。
1.貸出物品
(1)ラミネート資料
(2)紙芝居
(3)本
※詳細については「たばこの害普及啓発貸出物品一覧」をご覧ください。
(2)紙芝居
(3)本
※詳細については「たばこの害普及啓発貸出物品一覧」をご覧ください。
たばこの害普及啓発貸出物品一覧はこちら [PDFファイル/1.39MB]
2.貸出方法
手順
(1)電話で貸出物品の予約状況を確認
(2)「物品貸出申込書」を提出
(3)物品の貸し出し
※既に貸出中の物品や予約されている物品は貸し出しできないことがありますのでご了承ください。
※物品の貸出期間は最長1週間とします。
(4)物品の返却及び「たばこの害普及啓発物品の貸し出しについて・貸出物品利用状況報告書」の提出
※返却前には,必ず破損等がないかご確認ください。
(2)「物品貸出申込書」を提出
(3)物品の貸し出し
※既に貸出中の物品や予約されている物品は貸し出しできないことがありますのでご了承ください。
※物品の貸出期間は最長1週間とします。
(4)物品の返却及び「たばこの害普及啓発物品の貸し出しについて・貸出物品利用状況報告書」の提出
※返却前には,必ず破損等がないかご確認ください。
物品貸出申込書 [PDFファイル/84KB]
たばこの害普及啓発物品の貸し出しについて・貸出物品利用状況報告書 [PDFファイル/1.39MB]
貸出にあたっての注意事項
・貸出は無料です。
・申請の目的以外の使用はできません。また,申請者以外への譲渡もしくは転貸は禁止します。
・申込者は,物品の維持管理について天災その他不可抗力によるものを除く他,一切の責任をお持ちいただきます。不可抗力や物品の劣化等により破損を確認した際にはすぐにご連絡ください。
・物品の運搬は,申込者で行っていただきます。
・申請の目的以外の使用はできません。また,申請者以外への譲渡もしくは転貸は禁止します。
・申込者は,物品の維持管理について天災その他不可抗力によるものを除く他,一切の責任をお持ちいただきます。不可抗力や物品の劣化等により破損を確認した際にはすぐにご連絡ください。
・物品の運搬は,申込者で行っていただきます。