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国民宿舎運営事業特別会計の経営健全化計画について
1 国民宿舎運営事業特別会計の経営健全化計画について
国民宿舎運営事業特別会計の令和3年度決算における資金不足比率が経営健全化基準である20%以上となりましたが,令和4年度決算においては,営業収益に相当する収入が見込めず,事業規模が0となる見込みであるため,資金不足比率が経営健全化基準未満に該当すると判断し,経営健全化計画を定めないこととしました。
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
---|---|---|---|
資金不足比率 (国民宿舎運営事業特別会計) |
ー |
119.5% | ※ |
※事業規模が0のため,資金不足比率が算定できないことを示す。
2 経営健全化計画を定めないこととした理由
令和4年度決算においては,営業収益に相当する収入が見込めず,事業規模が0となる見込みであるため。
3 総務大臣への報告
令和5年1月4日付けで施行令第20条第2項の規定に基づき,総務大臣に報告しました。
報告書ついては,次のとおりです。
・地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第20条第2項に基づく報告書 [PDFファイル/170KB]
【参考】 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令
(経営健全化計画の策定を要しない場合)
第20条 法第23条第1項ただし書に規定する政令で定める場合は,当該年度の前年度の資金不足比率が経営健全化基準未満である場合又は公営企業の事業を開始した日が当該年度の前年度の中途である場合であって,当該年度の翌年度の資金不足比率が経営健全化基準未満となることが確実であると認められるときとする。
2 地方公共団体が前項に規定する場合に該当することにより経営健全化計画を定めないこととしたときは,当該地方公共団体の長は,直ちに,その旨及び当該場合に該当すると判断した理由を公表し,かつ,総務大臣に報告しなければならない。