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高知市住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例について

1 住宅宿泊事業法について

 住宅宿泊事業法は、急速に増加するいわゆる民泊について、安全面・衛生面の確保がなされていないこと、騒音やゴミ出しなどによる近隣トラブルが社会問題となっていること、観光旅客の宿泊ニーズが多様化していることなどに対応するため、一定のルールを定め、健全な民泊サービスの普及を図るものとして、平成30年6月15日より施行されました。

 法律の概要など、詳しくは観光庁のホームページ、民泊制度ポータルサイトや、民泊制度コールセンターで確認できます。

・観光庁HP

 http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sangyou/juutaku-shukuhaku.html

・民泊制度ポータルサイト

 http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/

・民泊制度コールセンター

 電話番号:0570-041-389(ヨイ ミンパク) ※全国共通ナビダイヤル(通話料は発信者負担)

 受付時間 9時~22時

2 住宅宿泊事業に係る制度の概要

1 高知市で住宅宿泊事業を行おうとするものは、高知市長への届出が必要です。
  年間提供日数の上限は180日(泊)とし、 高知市住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例により、住宅宿泊事業を実施する期間が制限される区域があります。

2 『家主居住型』の場合は、住宅宿泊事業者に対し、住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置(※)が義務付けられています。
  ※衛生確保措置、宿泊者に対する騒音防止のための説明、近隣からの苦情への対応、宿泊者名簿の作成・備付け、標識の掲示等

3 『家主不在型』または『届出住宅における住宅宿泊事業用の居室が5を超える家主居住型』の場合は、住宅宿泊事業者に対し、上記措置を住宅宿泊管理業者に委託することが義務付けられています。

4 高知市長は、住宅宿泊事業者に係る監督を実施します。

3 本市における住宅宿泊事業法の実施を制限する区域と期間について

 高知市では、民泊サービスを利用する宿泊客の方や近隣住民の安心・安全の確保への配慮はもとより、生活環境の悪化を防止する観点などから、区域と期間の制限を行う条例を平成31年1月1日付で施行しました。

 本市条例で規定する次の区域と期間において、住宅宿泊事業を実施することはできません

 ・学校(大学を除く)の敷地周辺100メートル以内の区域においては、日曜日の正午から金曜日の正午までは住宅宿泊事業を行うことはできません。

 ※国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日その他の学校等の休業日の前日の正午から当該休業日の正午までを除く

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××××××××××

・保育園等の敷地周辺100メートル以内の区域においては,日曜日の正午から土曜日の正午までは住宅宿泊事業を行うことができません。

※国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日の前日の正午から当該休日の正午まで及び12月28日の正午から翌年の1月3日の正午までを除く

AMPMAMPMAMPMAMPMAMPMAMPMAMPM
××××××××××××

 詳しくは、高知市住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例 [PDFファイル/52KB]をご確認ください。

 ※なお、条例制定にあたり実施したパブリックコメントの結果と市の考え方は以下のとおりです。

 ⇒パブリックコメントの結果と市の考え方 [PDFファイル/116KB]

4 住宅宿泊事業法に基づく届出について

 平成31年1月以降、高知市内で住宅宿泊事業(民泊)を行おうとするものは、住宅宿泊事業届出書に必要事項を記入の上,必要な添付書類と合わせて高知市長あて(高知市生活食品課)へ届け出る必要があります。                                        

 民泊の概要については,当ホームページ及び観光庁のポータルサイトをご確認いただき,詳細が決まりましたら高知市保健所生活食品課へご相談ください。

 なお、届出に関する詳しい内容は高知市生活食品課HPをご確認ください。

    高知市生活食品課 HP

    高知市丸ノ内1丁目7-45

    電話:088-822-0588(8:30~12:00,13:00~17:15)

5 問い合わせ先

 制度・条例に関すること         ⇒ 観光振興課

  届出受付・指導監督に関すること ⇒ 生活食品課

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