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高知市インターンシップ促進補助金のご案内
高知市インターンシップ促進補助金について
事業者の人材確保と求職者の職業選択能力及び就業意欲の向上を図るため,市内事業者実施がするインターンシップに係る費用の一部を補助します。
補助対象事業者について
補助対象事業者は,次に掲げる要件を全て満たす事業者です。
・中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者又は同法第2条第5項に規定する小規模企業者。
・本市において雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業を行う者であって,事業所非該当の承認を受けていないこと。
ただし,次のいずれかに該当する場合は,補助金の交付対象外です。
・ 高知市事業者等からの暴力団の排除に関する規則第4条各号のいずれかに該当すると認められるとき。
・ 高知市税を滞納しているとき。
・中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者又は同法第2条第5項に規定する小規模企業者。
・本市において雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業を行う者であって,事業所非該当の承認を受けていないこと。
ただし,次のいずれかに該当する場合は,補助金の交付対象外です。
・ 高知市事業者等からの暴力団の排除に関する規則第4条各号のいずれかに該当すると認められるとき。
・ 高知市税を滞納しているとき。
補助対象事業について
補助対象事業者が実施するインターンシップのうち,次の事項を全て満たすものとします。
・主として対面にて実施するものであること。
・実習生1人につき,実施期間が2日以上であること。
・事業者と実習生が雇用関係にないこと。
・実習生が代表者の三親等以内の親族でないこと。
【注意事項】
補助金の交付を受けようとする年度の前年度にインターンシップを実施した事業者については,内容の充実(実施日数の増加又は就業体験の実施時間の4時間以上の増加)が図られることが要件です。
・主として対面にて実施するものであること。
・実習生1人につき,実施期間が2日以上であること。
・事業者と実習生が雇用関係にないこと。
・実習生が代表者の三親等以内の親族でないこと。
【注意事項】
補助金の交付を受けようとする年度の前年度にインターンシップを実施した事業者については,内容の充実(実施日数の増加又は就業体験の実施時間の4時間以上の増加)が図られることが要件です。
補助対象経費,補助率,補助限度額について
補助対象経費 | 事業者が実施するインターンシップにおいて,実習生を受け入れるために必要な,事業者が負担する経費で,次に掲げるもの 1 交通費(実習生の住所又は居所とインターンシップを行う事業所等を往復するための経費) 2 保険料(インターンシップ実施期間において,実習生を対象として加入した保険に要する経費) 3 報酬(実習生等に支払った謝金相当分) 4 事業経費(インターンシップの受入れに必要な消耗品費,印刷製本費,通信運搬費,技術指導等に要する原材料費,広告費) 5 その他市長が必要と認める経費 |
補助率 | 3分の2(100円未満切り捨て) |
補助限度額 | 受入実習生が1名の場合…2万円 受入実習生が2名の場合…4万円 受入実習生が3名以上の場合…6万円 |
高知市インターンシップ促進補助金のご案内(チラシ) [PDFファイル/1.08MB]
高知市インターンシップ促進補助金交付要綱 [PDFファイル/328KB]
高知市インターンシップ促進補助金交付要綱 様式 [Wordファイル/22KB]
高知市インターンシップ促進補助金実施要領 [PDFファイル/240KB]
高知市インターンシップ促進補助金実施要領 別紙1 事業計画書 [Excelファイル/24KB]
高知市インターンシップ促進補助金実施要領 別紙2 実施報告書 [Excelファイル/24KB]