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特定技能所属機関における協力確認書の提出について

概要

 「特定技能雇用契約及び一号技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第3号)及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第4号)が令和7年4月1日に施行されました。

 本改正により、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じて必要な協力をすることが規定され、「協力確認書」の提出が必要となりました。

高知市への協力確認書の提出

 特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、協力確認書をご提出ください。

・初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付  申請又は在留資格変更許可申請を行う前

・すでに特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

提出事業者

・特定技能外国人が活動する事業所の所在地が高知市にある事業者

・特定技能外国人の住居地が高知市にある事業者

提出方法

電子申請でのみ受付

電子申請

提出時期

・令和7年4月1日以降、初めて特定技能所属機関が在留諸申請を行うとき

・提出済の「協力確認書」の記載事項に変更があったとき

提出文書

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