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看板・日よけテントなどの道路占用許可について

  市道上(上空含む)に看板や日よけテント等を設置するには、道路占用許可を受ける必要があります(道路法32条)。設置者の方は、道路占用許可申請書を提出してください(市道路占用規則第3条)。

  (注1)道路の形状や占用物件の種類によって、長さ・出幅・高さに一定の許可基準があります。
  (注2)許可できる占用物件はテント・突き出し看板・据置き看板・仮設ひさし等です。立て看板や商品台、陳列
     ケースなどは特別の場合を除き許可になりません。
  ※道路占用許可には道路占用料を納付していただくことになっています(市道路占用料徴収条例第3条)。
  ※道路占用料の金額は占用物件の表示面積によって決定され、占用地域によって三段階に区分されています。

 詳しくは、道路管理課 Tel823-9379までお問い合わせください。

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