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(押印の廃止について) 令和4年(2021)年1月4日以降に提出いただく申請書は、押印不要となりました。
※これまでの様式(押印箇所が削除されていないもの)につきましても、押印不要でそのままご利用いただけます。 なお、様式の新旧を問わず、既に押印された場合、押印済みの申請書でも受け付けます。