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市道一時使用届出について

市道一時使用届出とは?

道路占用許可などの道路法の対象にはならない,市道で一時的に行われる工事・作業,催しや活動であって,警察の道路使用許可が必要なものについては,事前に道路管理者に届け出てください。

届出の対象例

  • 住宅やマンションの建築工事に伴うクレーン車やミキサー車による作業
  • 店舗や事業所の看板調査を目的とした高所作業車による点検作業
  • 交通事故が原因で損傷したガードレールや道路標識の修繕工事
  • 映画やドラマ,CMなどのロケーション撮影
  • 中継車によるテレビの中継放送
  • 防災訓練における起震車体験
  • マラソン大会やクロスカントリーの開催
  • 交通量の調査
  • 特殊な車両(検診車・献血車など)を使用して行う事業やサービス
  • 式典やセレモニーの開催

ただし,次のような場合は,「市道一時使用届出」には該当しません。道路法の「道路占用許可」や「道路工事施工承認」の対象となりますので,所定の手続きをお願いします。

  • 道路の掘削・復旧を伴う場合
  • 道路の使用箇所を一定期間,一般交通に開放できない場合
  • 道路に固定性の強い工作物を設置する場合
  • 道路の構造を変える場合
  • 道路の附属物を移動・撤去する場合   など

届出の手続き

  1. 届出書は道路使用許可申請先の警察署ごとに作成してください(届出部数:各1部)。
  2. 届出書には必要な図面や資料を添えて,使用開始日の7日前までに道路管理課へ提出してください。
  3. 届出書の提出の際には受理書を交付しますので,道路使用許可申請先の警察署の確認を受けてください。

(押印の廃止について)
令和3(2021)年12月1日以降に提出いただく届出書は,押印不要となりました。

※これまでの様式(押印箇所が削除されていないもの)につきましても,押印不要でそのままご利用いただけます。
   なお,様式の新旧を問わず,既に押印された場合,押印済の届出書でも受け付けます。

様式:市道一時使用届出書  [Wordファイル/19KB]

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