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「高知市道路工事施行承認要領」の改正について
道路管理者以外の者が道路に関する工事または道路の維持を行う場合には,道路法第24条の規定に基づく申請が必要となります。この要領は,道路法第24条の規定に基づき,道路管理者以外の者が道路管理者の承認を受けて道路に関する工事または道路の維持を行う場合に必要な事項を定めたものです。
1 趣旨
本要領は,令和2年10月1日に施行し,運用してきました。このたび,新たに改正を行い,より適正かつ円滑な事務の執行を図るものです。
2 主な改正点
押印の廃止(詳細は,新旧対照表参照)
令和3年(2021)年12月1日以降に提出いただく申請書は,押印不要となりました。
※これまでの様式(押印欄が削除されていないもの)につきましても,押印不要でそのままご利用いただけます。なお,様式の新旧を問わず,既に押印された場合,押印済の申請書でも受け付けます。
令和3年(2021)年12月1日以降に提出いただく申請書は,押印不要となりました。
※これまでの様式(押印欄が削除されていないもの)につきましても,押印不要でそのままご利用いただけます。なお,様式の新旧を問わず,既に押印された場合,押印済の申請書でも受け付けます。
3 施行日
令和3年12月1日
高知市道路工事施行承認要領 [PDFファイル/4.24MB]
新旧対照表 [PDFファイル/1.81MB]
4 申請書類様式
道路工事施行承認申請書 [Excelファイル/75KB]
道路工事の工期延期申請書 [Excelファイル/56KB]
道路工事着手届 [Excelファイル/58KB]
道路工事完成届 [Excelファイル/54KB]
道路施設引渡確認書 [Excelファイル/24KB]