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受益者負担金

受益者負担金

公共下水道が整備されますと、汚水が衛生的に排除され、生活環境が改善されます。その公共下水道が整備されることによって利益を受ける区域の方々に、所有する土地の面積に応じて、都市計画法第75条に基づき、下水道建設費の一部を負担していただくのが受益者負担金の制度です。

負担金の額は 受益者負担金は、その土地に対して一度限り賦課されるもので、土地の面積に単位負担金額を乗じた額となります。(10円未満の端数切捨)

単位負担金額=1平方メートル当り 220円

 例:100平方メートルの土地を所有している方の負担金額は

        100平方メートル(受益地面積)×220円(単位負担金額)=22,000円となります。

●負担金の納付方法及び納期は 

一括納付の特典  負担金の全額を初年度に納付されますと、報奨金が交付されます。(10.6%)  6月にお送りする納入通知書で報奨金を差引いた額を、最寄りの銀行、信用金庫、農協などに納付していただきます。

分割納付  負担金決定額を5年(20回)に分割し、各納期月にお送りする納入通知書で、もよりの銀行、信用金庫、農協などに納付していただきます。  ただし、決定金額が2,000円未満のときは、1回で納付していただきます。 

 ※ 平成15年度より口座振替を四国銀行、高知銀行、高知信用金庫、高知市農協で取り扱っています。

負担金の額

一括納付(報奨金)

分割納付

納付期間

2,000円未満

初年度の 6月中に一括納付。(報奨金なし)

6月1日から同月末日

2,000円以上10,000
円未満

初年度の

6月中に一括納付 10.6%

初年度の第4期までに納付。

第1期  7月1日から同月末日  第2期  9月1日から同月末日

第3期11月1日から同月末日  第4期  1月1日から同月末日

10,000円以上

初年度の

6月中に一括納付 10.6%

5年20回(各年度4期)に分割納付。

第1期  7月1日から同月末日  第2期  9月1日から同月末日

第3期11月1日から同月末日  第4期  1月1日から同月末日

下水道事業受益者負担金について(チラシ)

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