本文
河川水路課の役割
(1)河川,用悪水路等の流水機能管理
高知市内にある準用河川及び普通河川(市街化区域内の水路)の流水に関する機能管理を行っています。これらの改修,浚渫等のご相談につきましては,河川水路課までお問い合わせください。
なお,市内のうち,市街化調整区域にある水路につきましては,耕地課が窓口となります。
(2)浸水対策
高知市内で大雨が降った際に,高潮等による逆流を防ぎ,市街地に降った雨水の排水を円滑に行うため,水門や排水ポンプを設置しています。
河川水路課では,市街化区域におけるこれらの水門や排水ポンプの管理を行っています。
(3)河川法に基づく占用許可
高知市内にある準用河川(8河川)において,通路橋や排水管の設置等,何らかの工事を行われる場合には,河川法に基づく占用許可が必要となります。その際には,河川水路課までお問い合わせください。
なお,高知市内における普通河川の場合は,高知市法定外公共物管理条例に基づく使用許可となります。その際には管財課までお問い合わせください。
(4)準用河川における官民境界確認
官民境界確認については,準用河川区域内であっても,申請地に隣接する官有地の所管部署が土地所有者として行いますので,担当窓口は河川水路課もしくは高知土木事務所となります。
詳しくは,河川水路課までお問い合わせください。