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高知市内の屋外広告物関係者の皆さまへ 【許可申請手続き等の変更について】
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広告物等更新許可申請時の安全点検のルールが変わります
高知市屋外広告物条例施行規則の改正により、屋外広告物の更新の許可申請を行う場合、申請の3か月以内に有資格者による安全点検が必要となります。(令和3年7月1日以降に許可申請の受付をしたものに適用されます。)
安全点検に資格が不要の広告物
- 当該広告物の上端から地盤面までの高さが4メートル以内のもの
- 電柱その他これに類するものの表面を直接塗装したもの及び表面に接して巻き付けたもの
- 建築物の壁面に直接塗装したものその他これに類するもの
安全点検に必要となる資格
- 屋外広告士(屋外広告物法の規定によるものに限る)
- 建築士(一級、二級、木造)で自治体が行う屋外広告物講習会修了者
- 安全点検技能講習会(市長が認めるものに限る)修了者
新しく、可変表示式広告物を定めます
高知市屋外広告物条例施行規則の改正により、広告物等の種類に可変表示式広告物を定めました。
可変式広告物とは、電気等を利用して自ら発光して表示し、常時表示内容を変えることができるデジタルサイネージ、電光掲示板その他これらに類する広告物又は掲出物件(文字のみを表示するものを除く)としています。
可変表示式広告物の許可の期間は、1年以内とし、更新の許可申請には、その時点での表示内容のわかる資料の添付が必要となります。(令和3年7月1日以降に許可申請の受付をしたものに適用されます。)