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市街化調整区域の地区計画策定の運用の改定について
1 運用の目的
平成18年の都市計画法(以下「法」という。)の改正により,市街化調整区域における相当規模の開発行為は,都市計画で定められた地区計画の内容に適合する場合にのみ許可される(法第34条第10号)こととなりました。
法改正や東日本大震災の被害を受け,本市においては,南海トラフ地震に備えた都市づくりの関心が高まる中で,平成26年3月に策定し,令和3年12月に改訂した「2014高知市都市計画マスタープラン(2021改訂版)」において,市街化調整区域の土地利用として,地区計画制度の積極的な活用と適切な運用により,新たな産業振興,災害時の活用などの視点から,地域の実情に応じた土地利用の検討を進めるとの方針を掲げています。また,高知県においても,平成25年10月に産業振興などの視点から「市街化調整区域における地区計画の策定指針」が策定されています。
このため,「市街化を抑制すべき区域であるという市街化調整区域の性格を変えない」範囲で,都市計画マスタープランの方針に基づいた土地利用を誘導するよう地区計画策定の運用基準を定め,適正で効果的な運用を図るものです。
2 改定について(令和6年1月1日)
本市では,市街化調整区域で地区計画を策定する際の基準を上記の目的で定め,適切で効果的な運用を行っていましたが,この度,人口減少・高齢化の更なる進展や,災害リスクからの回避に対応する必要性が高まってきたことを受け,高知広域都市計画協議会(県・高知市・南国市・香美市・いの町)において,高知県が定める「市街化調整区域における地区計画の策定の指針」が令和5年11月に改定されました。
このため,本市が定めている「市街化調整区域の地区計画策定の運用」について,高知広域都市計画区域で統一的な運用を行えるように県指針の内容に合わせ,令和6年1月1日に改定を行いました。
市街化調整区域の地区計画策定の運用(令和6年1月1日) [PDFファイル/2.1MB]
主な改定内容
1 道路幅員の基準(大規模非住居型,幹線道路沿道型,既存集落沿道型,産業活用型)
改定前:敷地は9m以上の道路に接続していること
改定後:敷地は2車線以上の道路に接続していること
2 区域形状の基準(幹線道路沿道型)
改定前:敷地は外周の20%以上が幹線道路に接すること
改定後:-(基準の撤廃)
3 対象区域の基準(幹線道路沿道型)
改定前:一定の造成が行われている部分が80%以上であること
改定後:-(基準の撤廃)
4 対象区域の基準(既存集落型)
改定前:大規模指定集落又はこれに準ずる区域
改定後:大規模指定集落と同等と判断される区域(拠点性のある既存集落を追加)
◎詳しくは都市計画課都市計画担当までお問い合わせください。