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駐車場の附置義務について
本市では,道路交通の円滑化を目的として「高知市の建築物における駐車施設の附置に関する条例」に基づき,適用地域及び地区で一定規模以上の建築物の新築,増築,用途変更をしようとする場合,その建築物の用途,規模に応じて駐車場の設置が義務づけられています。
適用地域及び地区
駐車施設の附置の基準
地域又は地区 | 建築物の用途 | 建築物の規模 | 駐車施設の基準 | |
---|---|---|---|---|
駐車場整備地区及び商業地域 | 全部を特定用途に供するもの | 延べ面積が2,000平方mをこえるものの新築 | 延べ面積が2,000平方mをこえる部分の面積について | 300平方mまでごとに1台 |
延べ面積が増築によって2,000平方mをこえることとなるもの | ||||
延べ面積がすでに2,000平方mをこえているものの増築 | 増築部分の面積について | |||
全部を非特定用途に供するもの | 延べ面積が3,000平方mをこえるものの新築 | 延べ面積が3,000平方mをこえる部分の面積について | 400平方mまでごとに1台 | |
延べ面積が増築によって3,000平方mをこえることとなるもの | ||||
延べ面積がすでに3,000平方mをこえているものの増築 | 増築部分の面積について | |||
周辺地域及び自動車交通ふくそう地区 | 全部又は一部を特定用途に供するもの | 特定部分の延べ面積が3,000平方mをこえているものの新築 | 特定部分の延べ面積が3,000平方mをこえる部分の面積について | 400平方mまでごとに1台 |
特定部分の延べ面積が増築によって3,000平方mをこえることとなるもの | ||||
特定部分の延べ面積がすでに3,000平方mをこえているものの増築 |
増築部分の面積について |
地域又は地区 | 建築物の規模 | 駐車施設の基準 | |
---|---|---|---|
駐車場整備地区及び商業地域 | 特定部分の延べ面積が用途変更によって2,000平方mをこえることとなるもの | 特定部分の延べ面積が2,000平方mをこえる部分の面積について | 300平方mまでごとに1台 |
特定部分の延べ面積がすでに2,000平方mをこえているものの用途変更 | 増加部分の面積について | ||
周辺地域及び自動車交通ふくそう地区 | 特定部分の延べ面積が用途変更によって3,000平方mをこえることとなるもの | 特定部分の延べ面積が3,000平方mをこえる部分の面積について | 400平方mまでごとに1台 |
特定部分の延べ面積がすでに3,000平方mをこえているものの用途変更 | 増加部分の面積について |
(注)「延べ面積」には,駐車施設の用途に供する部分の床面積は含まない。
(注)特定用途:劇場,映画館,演芸場,観覧場,放送用スタジオ,公会堂,集会場,展示場,結婚式場,斎場,
旅館,ホテル,料理店,飲食店,待合,キャバレー,カフェ,ナイトクラブ,バー,舞踏場,
遊技場,ボーリング場,体育館,百貨店その他店舗,事務所,病院,卸売市場,倉庫及び工場
(駐車場法施行令第18条)
駐車施設の規模
・駐車台数1台につき,幅 2.5m以上,奥行 6.0m以上
提出書類
〇附置義務駐車施設が必要な建築物を建築しようとする場合
・駐車施設届出書[第4号様式] [Wordファイル/42KB]
・駐車施設調書[第2号様式] [Wordファイル/49KB]
・附近見取図
・配置図(縮尺1/200以上)
・各階平面図(縮尺1/100以上)
〇建築物の構造又は敷地の状態により,当該建築物の敷地内に駐車施設を附置できない場合
・駐車施設承認申請書[第1号様式] [Wordファイル/44KB]
・駐車施設調書[第2号様式] [Wordファイル/49KB]
・附近見取図
・配置図(縮尺1/200以上)
・各階平面図(縮尺1/100以上)
〇駐車施設の工事が完了した場合