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高知市景観条例(概要,届出等) 高知市景観計画

 本市では,景観法に基づく「高知市景観計画」及び「高知市景観条例」を策定しました。
 これらの制度に規定する届出や提案などについては,平成22年4月1日からとなります。

高知市景観計画(平成21年11月1日,高知市告示第160号)

 本市のめざす景観の形成は、単に造形的に美しい環境を形成していくだけではなく、都市や農山漁村のさまざまな活動や市民生活を反映した雰囲気、文化的香り、歴史性、親しみなど、視覚以外の領域を含めた総合的なものとして地域そのものの魅力を高めるものです。また、高知市の素晴らしい景観は、社会全体の財産であり子供たちに受け継いでいくべきものです。これらの考え方をもとに景観形成の取り組みを進めていきます。

概要版

全体版(ファイル容量が大きいため,章ごとに分割しています)

※景観資源マップの拡大版 景観資源マップ [PDFファイル/1.3MB]
景観資源マップ[Googleドキュメントビューワで開く]

 

ガイドライン

 高知市景観計画では,行為に関連する緑化の基準や色彩の基準を定めています。

 

高知市景観条例(平成21年10月1日,高知市条例第86号)

 高知市の目指す都市景観形成は,単に造形的に美しい環境を形成していくだけではありません。 都市のさまざまな活動や市民生活を反映した雰囲気,文化的薫り,歴史性,親しみなど,視覚以外の 領域を含めた総合的なものとしてとらえ,地域そのものの魅力を高めていくことにあります。(都市美)
 高知市では,景観に対する意識を高め,全市的な活動に広げていくために,平成8年に「高知市都市美条例」を定め, 都市美形成基本計画の策定やモデル地区の指定などの施策を推進して参りました。平成21年に,本市における都市美形成の理念その他良好な景観の形成に関する基本的な事項及び景観法の施行に関し必要な事項を定めることにより,心安らぐ文化的で魅力あるまちなみの創出と,みどりや水辺等の自然を生かしたゆとりと潤いのある快適な生活環境の創造を図り,もって市民生活の向上と地域社会の健全な発展に寄与することを目的として景観条例を策定しました。これにより,平成22年4月より,都市美条例から景観条例へと移行しました。 
 なお,高知市景観条例および高知市景観規則は,高知市例規集よりご覧になれます。以下のリンクよりご覧ください。

外部リンク(「国土交通省」ホームページ)

届出制度について

 良好な景観の形成に大きな影響を与える大規模な建築物や工作物に対し,地域の景観との調和を図るため「高知市景観計画」を策定しています。これにより,一定規模以上の建築等や景観形成重点地区内での建築等に際しては,景観計画に沿った内容で,事前に届け出が必要です。詳細については以下の「高知市景観計画 届出制度の解説」および「高知市景観計画届出の手引き」をご覧下さい。また,届出の様式は,「都市景観(景観条例,屋外広告物条例)関係書」からダウンロードして下さい。

 

景観形成重点地区について

 良好な景観の形成を重点的に図る必要があると認められる地区を指定するもので, その地区での特徴ある良好な景観を形成するために必要な事項を定め,これに基づき助言・指導を行っていくものです。
 本市では現在,はりまや橋東地区,はりまや橋西地区,高知城周辺を重点地区指定しています。各地区の位置および詳細は以下のファイル(リンク)をご覧下さい。

 はりまや橋東地区

 はりまや橋西地区 

 高知城周辺地区

 高知城周辺についての一連の取組み等は,「お城の見えるまちづくり(重点地区,広告景観形成地区,高度地区)」のページ内「高知城周辺景観形成基準について」をご覧ください。 

 新図書館西地区

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