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宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域の指定について
規制区域の指定について
令和5年5月26日、盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途(宅地、森林、農地等)やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、「盛土規制法」という。)」が施行されました。
高知市では、令和7(2025)年4月1日に市内全域を「宅地造成等工事規制区域」及び「特定盛土等規制区域」に指定し,盛土規制法による規制を開始します。
規制区域について
盛土規制法では、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を以下の2つの規制区域として指定することとされています。
1.宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
2.特定盛土等規制区域
市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア等
高知市における規制区域図