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高知市土地保全条例及び同施行規則の一部改正について
高知市土地保全条例及び同施行規則の一部改正について
令和3年4月1日付けで公布された高知市土地保全条例及び同施行規則の一部改正に伴い,施行日(令和3年7月1日)以降に条例第4条第1項又は第5条の届出を行う場合の『工事の期間』については,着手の日から起算して原則5年までとする規定を設けました。
また,条例第4条第1項の届出と工事期間の変更を伴う第5条の届出については,施行規則第5条第3項第6号の規定に基づき,『工程表』の添付が必要となりました。
さらに,違反造成行為等に対して本市が発令した措置命令に従わなかった場合の罰則を,『1年以下の懲役又は50万円以下の罰金』に強化しました。