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規制区域指定前から行っている工事の届出について

盛土規制法の規制区域指定前から行っている工事は届出が必要です

 盛土規制法の規制区域指定(令和7年4月1日)前に着手し,規制区域指定後も以下の盛土等を行う場合については,工事主は,その指定があった日から21日以内に盛土規制法第21条第1項または第40条第1項に基づき,当該工事について高知市⾧に届出を行う必要があります。

届出対象工事

宅造・盛土

※(5)の盛土又は切土をする土地の面積とは50cmを超える盛土又は切土をする土地の面積を指します
 (7)の堆積する面積とは50cmを超える堆積する面積を指します。

届出必要書類

【宅地造成又は特定盛土等に関する工事】

  • ​​上記赤文字の規模の工事は省令別記様式第十五の届出書
  • 上記青文字の規模の工事は省令別記様式第十五の届出書と以下の図面等
図面等の名称 明示すべき事項 備考

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の届出書

  省令別記様式第十五 
位置図 縮尺,方位,道路及び目標となる地物  
地形図 縮尺,方位及び土地の境界線  等高線は,2メートルの標高差を示すものとすること。
土地の平面図 縮尺、方位及び土地の境界線並びに盛土又は切土をする土地の部分、崖、擁壁、崖面崩壊防止施設、排水施設及び地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留の位置 植栽、芝張り等の措置を行う必要がない場合は、その旨を付すること。
写真 届出地及びその付近の状況  

【一時的な土石の堆積に関する工事】

  • ​​上記赤文字の規模の工事は省令別記様式第十六の届出書
  • 上記青文字の規模の工事は省令別記様式第十六の届出書と以下の図面等
図面等の名称 明示すべき事項 備考
土石の堆積に関する工事の届出書   省令別記様式第十六 
位置図 縮尺,方位,道路及び目標となる地物  
地形図 縮尺,方位及び土地の境界線 等高線は,2メートルの標高差を示すものとすること
土地の平面図 縮尺、方位及び土地の境界線並びに勾配が十分の一を超える土地における堆積した土石の崩壊を防止するための措置を講ずる位置及び当該措置の内容、空地の位置、柵その他これに類するものを設置する位置、雨水その他の地表水を有効に排除する措置を講ずる位置及び当該措置の内容並びに堆積した土石の崩壊に伴う土砂の流出を防止する措置を講ずる位置及び当該措置の内容  
写真 届出地及びその付近の状況