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令和7年度 生産緑地地区の指定について(事前審査の募集)
生産緑地制度とは
生産緑地制度は,市街地にある農地などの緑地機能を守り,緑と調和する健全な都市環境を作ることを目的とした制度です。
※令和6年1月1日に「高知市生産緑地地の指定等に関する要綱」の一部改正を行い,指定要件の見直しを行いました。
改正内容
改正前:農地の主たる従事者及びその世帯員等の経営農地面積の合計が4,000m2以上であること。
改正後:農地の主たる従事者及びその世帯員等の経営農地面積の合計が1,000m2以上であること。
生産緑地地区の指定について
生産緑地地区は,農地等の生産活動により生まれた優れた緑地機能及び多目的保留地機能に着眼し,都市計画上,市街化区域内にある農地を保全し,良好なまちづくりを図ろうとするものです。
なお,生産緑地地区は都市計画決定の手続きを経て決定されるものですが,その前提は土地所有者等の同意を基に行われます。
そのため,本市では土地所有者等からの申出に基づき,指定要件等を照合して適当と判断される場合に都市計画決定の手続きを行っていきます。
事前審査の申し込み
【申込期間】
令和7年4月1日(火曜日) ~ 令和7年5月9日(金曜日)
【申込方法】
「直接持参」又は「郵送」
【申込及び問合せ先】
高知市都市建設部都市計画課
〒780-8571 高知市本町五丁目1番45号
Tel:088-823-9465 Fax:088-823-9454
E-mail:kc-170200@city.kochi.lg.jp
※1 申込用紙は,都市計画課窓口又は下記よりダウンロードできます。
※2 事前審査の後,生産緑地地区としての指定の可能性について通知を行います。可能な地区につきまして,生産緑地地区として指定を希望する方は本申請を行っていただくようになります。
生産緑地地区の指定について(事前審査募集) [PDFファイル/348KB]
高知市生産緑地地区の指定等に関する要綱 [PDFファイル/126KB]
(様式第1号)生産緑地地区指定事前審査申込書 [PDFファイル/75KB]
(記入例)生産緑地地区指定事前審査申込書 [PDFファイル/90KB]