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市街化調整区域で住宅宿泊事業をご検討のみなさまへ

市街化調整区域で民泊を営むと都市計画法の用途違反となる建築物

  高知市では,都市計画法に基づいて,無秩序な市街化を防止し,良好な市街地環境を形成するため,都市計画区域内を市街化区域と市 街化調整区域に区域区分しています。

  市街化調整区域は,市街化を抑制すべき区域とされており,原則として住宅等の建築や用途変更には制限を受けます。

  市街化調整区域で建築が認められている住宅には,特定の権利がある方に居住を認めた「属人性のある建築物」が存在しています。

  その例として,農業・林業・漁業を営む者が居住する住宅や分家住宅等があります。

  したがって,「属人性のある建築物」で住宅宿泊事業者が届出住宅に居住しない民泊を行うことは,特定の権利がある方が居住しないこと になり,都市計画法違反になります。

住宅宿泊事業の届出を行う前に都市計画法の適法性を確認してください

  市街化調整区域で,住宅宿泊事業を行う場合,民泊を営む住宅が建てられた経緯を確認する必要があります。

  民泊を開設しようとする場所がわかる地図のほか,以下の書類を用意して,都市建設部都市計画課開発指導室の窓口にお越しください。

   (確認に必要な書類)

  1. 民泊の概要が確認できる書類
  2. 土地登記簿謄本
  3. 建物登記簿謄本
  4. 公図
  5. 建築確認を受けたことがわかる資料(建築計画概要書など)