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高知市開発審査会提案基準
都市計画法(昭和43年法律第100号)第34条第14号に該当する開発行為,及び同法施行令(昭和44年政令第158号)第36条第1項第3号ホの建築行為として,あらかじめ高知市開発審査会の議を経て許可できる「市街化を促進するおそれがないと認められ,かつ市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められるもの」の事項について,円滑で適正な運用を図るため,下記のとおり高知市開発審査会提案基準を設けております。
なお,この基準に該当する場合でも,申請の要否については,個別案件ごとに判断致しますので都市計画課までご相談ください。