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【更新R7.03.19】現在手続き中の都市計画について

 目次


都市計画決定の手続きについて


現在手続き中の都市計画案件(高知市分)     ※ 更新R7.03.19  手続き中(0件)

2-1 都市計画の「素案」の縦覧​

2-2 住民説明会のお知らせ

2-3 公聴会のお知らせ

2-4 都市計画の「案」の縦覧

2-5 都市計画審議会


1 都市計画決定の手続きについて

 都市計画の決定や変更にあたっては,住民の意見を反映するため,都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定に基づき,公聴会,案の縦覧,都市計画審議会への案の付議等,次のような手続きが行われます。

 

    city

 

 

    pref


2 現在手続き中の都市計画案件(高知市分)

2-1 都市計画の「素案」の縦覧 (法16条)

  • 下表のとおり,都市計画の決定(変更)に関する素案について,縦覧を行います。
  • 縦覧期間は,縦覧期間中の土・日・祝日を除く,8時30分~17時15分です。
  • 縦覧期間満了の日までに限り,高知市に公述申出書を提出することができます。
  • 公述申出書は,書面にて,持参又は郵送によって提出してください。 ※郵送の場合は,縦覧期間内必着
  • 公述申出書には,「日付」, 「住所」,「氏名」,「連絡先」のほか,「1 都市計画の種類」,「2 要旨」,「3 理由」を記載してください。
  • 公述申出書は,任意様式ですが,公述申出書の参考様式を以下からダウンロードできます。

 

表1
都市計画の種類  ー
都市計画を定める土地の区域

 ー

縦覧期間  ー
縦覧場所

 ー

縦覧図書  ー

公述申出書

(任意様式)

 ー

 

2-2 住民説明会のお知らせ

  • 下表のとおり,都市計画の決定(変更)に係る住民説明会を実施します。
  • 申し込みの必要はありませんので,直接会場までお越しください。

 

表2
内容 ※現在,住民説明会を実施する予定の都市計画の案はありません。
日時  
場所  

 

2-3 公聴会のお知らせ

  • 下表のとおり,都市計画の決定(変更)に関する公聴会を開催します。
  • 公述をする人がいない場合は,公聴会を中止します。

 

表3
内容

 ー

開催日時

 ー

開催場所  ー

 

2-4 都市計画の「案」の縦覧 (法17条)

  • 下表のとおり,都市計画の決定(変更)に関する素案について,縦覧を行います。
  • 縦覧期間は,縦覧期間中の土・日・祝日を除く,8時30分~17時15分です。
  • 縦覧期間満了の日までに限り,高知市に意見書を提出することができます。
  • 意見書は,書面にて,持参又は郵送によって提出してください。 ※郵送の場合は,縦覧期間内必着
  • 意見書には,「日付」, 「住所」,「氏名」,「連絡先」のほか,「1 都市計画の種類」,「2 要旨」,「3 理由」を記載してください。
  • 意見書は,任意様式ですが,意見書の参考様式を以下からダウンロードできます。

 

表4
都市計画の種類  ー
都市計画を定める土地の区域

 ー

縦覧期間  ー
縦覧場所

 ー

縦覧図書   ー

意見書

(任意様式)

 ー​

 

2-5 都市計画審議会

  • 下表のとおり,都市計画審議会を開催します。
  • 一般傍聴用に約10席を用意していますので,傍聴希望者は,会場入口において,受付をお願いします。
  • 傍聴については,開始日時30分前から先着順になります。なお,会場の都合により,満席になりましたら入場をお断りする場合があります。

 

表5
名称   ー
開始日時

 ー

会場  ー
審議事項

 ー