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【更新R7.03.19】現在手続き中の都市計画について
目次
2 現在手続き中の都市計画案件(高知市分) ※ 更新R7.03.19 手続き中(0件)
2-1 都市計画の「素案」の縦覧
2-2 住民説明会のお知らせ
2-3 公聴会のお知らせ
2-4 都市計画の「案」の縦覧
2-5 都市計画審議会
1 都市計画決定の手続きについて
都市計画の決定や変更にあたっては,住民の意見を反映するため,都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定に基づき,公聴会,案の縦覧,都市計画審議会への案の付議等,次のような手続きが行われます。
2 現在手続き中の都市計画案件(高知市分)
2-1 都市計画の「素案」の縦覧 (法16条)
- 下表のとおり,都市計画の決定(変更)に関する素案について,縦覧を行います。
- 縦覧期間は,縦覧期間中の土・日・祝日を除く,8時30分~17時15分です。
- 縦覧期間満了の日までに限り,高知市に公述申出書を提出することができます。
- 公述申出書は,書面にて,持参又は郵送によって提出してください。 ※郵送の場合は,縦覧期間内必着
- 公述申出書には,「日付」, 「住所」,「氏名」,「連絡先」のほか,「1 都市計画の種類」,「2 要旨」,「3 理由」を記載してください。
- 公述申出書は,任意様式ですが,公述申出書の参考様式を以下からダウンロードできます。
都市計画の種類 | ー |
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都市計画を定める土地の区域 |
ー |
縦覧期間 | ー |
縦覧場所 |
ー |
縦覧図書 | ー |
公述申出書 (任意様式) |
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2-2 住民説明会のお知らせ
- 下表のとおり,都市計画の決定(変更)に係る住民説明会を実施します。
- 申し込みの必要はありませんので,直接会場までお越しください。
内容 | ※現在,住民説明会を実施する予定の都市計画の案はありません。 |
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日時 | |
場所 |
2-3 公聴会のお知らせ
- 下表のとおり,都市計画の決定(変更)に関する公聴会を開催します。
- 公述をする人がいない場合は,公聴会を中止します。
内容 |
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開催日時 |
ー |
開催場所 | ー |
2-4 都市計画の「案」の縦覧 (法17条)
- 下表のとおり,都市計画の決定(変更)に関する素案について,縦覧を行います。
- 縦覧期間は,縦覧期間中の土・日・祝日を除く,8時30分~17時15分です。
- 縦覧期間満了の日までに限り,高知市に意見書を提出することができます。
- 意見書は,書面にて,持参又は郵送によって提出してください。 ※郵送の場合は,縦覧期間内必着
- 意見書には,「日付」, 「住所」,「氏名」,「連絡先」のほか,「1 都市計画の種類」,「2 要旨」,「3 理由」を記載してください。
- 意見書は,任意様式ですが,意見書の参考様式を以下からダウンロードできます。
都市計画の種類 | ー |
---|---|
都市計画を定める土地の区域 |
ー |
縦覧期間 | ー |
縦覧場所 |
ー |
縦覧図書 | ー |
意見書 (任意様式) |
ー |
2-5 都市計画審議会
- 下表のとおり,都市計画審議会を開催します。
- 一般傍聴用に約10席を用意していますので,傍聴希望者は,会場入口において,受付をお願いします。
- 傍聴については,開始日時30分前から先着順になります。なお,会場の都合により,満席になりましたら入場をお断りする場合があります。
名称 | ー |
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開始日時 |
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会場 | ー |
審議事項 |
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