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道路位置指定指導要綱

位置指定道路とは

 土地を建築物の敷地として利用するために一定の基準で造られた道で,これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたものを位置指定道路といいます。

道路位置指定指導要綱

 この要綱は,高知市における建築基準法第42条第1項第5号に規定する道路(以下「位置指定道路」又は「5号道路」という。)の位置の指定に関し必要な事項を定めることにより,安全で良好な地域環境を確保し,市民の生命,健康及び財産の保護を図ることを目的としています。

位置指定道路の基準

 位置指定道路の指定(変更・廃止)を申請する場合は,以下の基準に適合するものとします。

 敷地面積が1000平方メートル以上の土地で新たに道路を築造する場合は,あらかじめ都市計画法による開発行為に該当するか否か都市計画課でご確認ください。

手続きの流れ

 事前協議→本申請→工事着手通知書の受領→工事開始
 →工事完了→工事完了届等の提出→完了検査→分筆・登記→指定・告示

1 事前協議

 本申請に先立ち位置指定道路の指定(変更・廃止)の計画について事前に協議書を提出してください。事前協議終了後に協議内容とともに副本を返却します。

 
様式 ファイル形式

添付図書

Excel

PDF

道路の位置の指定協議書

[Excelファイル/36KB]

[PDFファイル/74KB]

  • 付近見取図
  • 計画図(平面図・断面図等)
  • 公図,登記事項証明書等(複写可)

※提出部数は,正・副各1部の合計2部です。

2 本申請

 事前協議完了後は,事前協議内容に基づき申請書を提出してください。申請書等の審査完了後に工事着手通知を交付します。

 
様式 ファイル形式

添付図書

Excel

PDF

指定

道路の位置の指定申請書(正)(第7号様式)

[Excelファイル/41KB]

[PDFファイル/74KB]

  • 図面(付近見取図,平面図,道路断面図,公図の写し等)
  • 求積図
  • 土地の登記簿謄本
  • 印鑑登録証明書
  • 理由書(廃止申請の場合のみ)
  • 委任状(押印必要)

※以下は必要な場合に添付

  • 土地境界確定書(写し)
  • 確認済証(写し)
  • 通行,排水等に関する同意書
  • 道路の位置の指定に伴って必要な許可書(写し)
  • その他(特定行政庁が必要と認める図書)
  • 擁壁等の平面図,断面図,安定計算書(高さ1.0m以上の場合)

道路の位置の指定通知書(副)(第7号様式)

指定変更/指定廃止

道路の位置の(指定変更・指定廃止)承認申請書(正)(第7号の2様式)

[Excelファイル/41KB] [PDFファイル/77KB]

道路の位置の(指定変更・指定廃止)承認通知書(副)(第7号の2様式)

図面枠及び記載事項(第7号の3様式)

[PDFファイル/76KB]

道路の位置の指定(変更・廃止)承諾書(第7号の4様式)

[Excelファイル/33KB] [PDFファイル/58KB]

※提出部数は,正・副各1部の合計2部です。
※正・副の図面とは別に,閲覧用図面を1部提出してください。

3 工事完了

 工事完了後は,道路の工事完了届及び工事写真を提出してください。現地完了検査の日時を調整します。

 
様式 ファイル形式 添付図書
Excel PDF

道路の工事完了届(第8号様式)

[Excelファイル/33KB] [PDFファイル/46KB]
  • 工事写真

※提出部数は,正1部です。ただし,工事写真は別途,道路管理課に提出が必要な場合があるため,道路管理課へ確認してください。
※工事写真は,高知市道路位置指定申請要領 第5によります。

4 工事完了検査

 完了検査では,位置指定道路の幅員,延長等が図面と整合しているかを確認します。また,アスファルト舗装の出来形確認として道路のコア(2か所以上)を確認します。
 完了検査後は以下の書類を提出してください。なお,提出部数は,正1部です。

  • 分筆後の位置指定道路となる土地の部分の登記簿謄本,公図,測量図

 ※分筆,登記(地目:公衆用道路)の手続きは,完了検査後に行ってください。

5 道路の位置の指定,告示

 完了検査後の書類が提出され,問題なければ指定,告示を行います。
 指定,告示後に申請者へ道路の位置の指定通知書を交付し,併せて副本を返却します。

職権による位置指定道路の指定の取消し

 位置指定道路において,指定の意義が実質的に失われているもの又は指定に適合した道路が現に存在しないものは,職権により指定の全部又は一部を取り消すことができます。職権による指定の取消しを行う場合は,5号道路の指定の取消し運用基準に基づき取消しを行います。

職権による指定の取消しの対象となる位置指定道路

1.指定の意義が実質的に失われているもの

  • 法第42条第1項第1号に規定する道路(以下「1号道路」という。)となったもの
  • 1号道路を包含する5号道路(指定の全て又は一部を取り消すことにより,当該道路に接する建築物の敷地が法第43条の規定に抵触しないものに限る。)

2.指定に適合した道路が現に存在しないもの

  • 指定後に道路の築造が行われていないもので,現に指定の基準に適合している道路がなく,道路が築造される見込みがないもの
  • 公共事業の施行等により,道路の形態がなくなったもの

 

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