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建築基準法上の道路種別の閲覧について
本地図は,建築基準法上の道路種別について参考図として公開するものです。後日,必ず建築指導課窓口に備え付けの行政道路台帳図をご確認ください。
利用上の注意事項
- 本地図の情報は,建築基準法上の道路種別のみを表示した参考図であり,道路の幅員,境界位置及び始終端位置等の道路形状を示すものではありません。
- 本地図は,地図作成上の誤差を含んでおります。
- 本地図背景に利用した地図は,最新の情報ではないため,現地と異なる場合があります。
- 道路として表示された路線でも現に存在しないもの,道路種別の表示されていない道など不明な点がある場合には,建築指導課窓口でご確認をお願いします。
- 本地図は内容を証明するもの,権利や義務の発生するもの及び不動産取引のための資料としてはご利用いただけません。
- 本地図の情報は,営利目的で利用することはできません。
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※上記内容をあらかじめご了承の上,ご利用ください。
建築基準法上の道路種別の閲覧
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本地図の情報は,2024年6月1日現在のものです。
建築基準法上の道路種別
法第42条第1項第1号の道路 (1項1号道路) |
道路法による道路(国道,県道,市道) | 幅員 4m以上 |
法第42条第1項第2号の道路 (1項2号道路) |
開発行為,土地区画整理事業等による道路 | |
法第42条第1項第3号の道路 (1項3号道路) |
基準時(注1)から存在する道 | |
法第42条第1項第4号の道路 (1項4号道路) |
2年以内に事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの | |
法第42条第1項第5号の道路 (1項5号道路) |
土地所有者等が築造する道で,特定行政庁からその位置の指定を受けたもの(位置指定道路) | |
法第42条第2項の道路 (2項道路) |
基準時に現に建築物が立ち並んでいる道で,特定行政庁が指定したもの(注2) | 幅員 4m未満 |
法第42条第2項の道路 (3項に基づく水平距離の指定) |
2項道路のうち,土地の状況に因りやむを得ない場合において,特定行政庁が中心線または片側の道路境界線からの水平距離を個別に指定したもの |
(注1)基準時
基準時とは,建築基準法第3章の規定が適用されるに至った時のことで,高知市内の基準時は以下のとおりです。
建築基準法施行日 | 昭和25年11月23日 | 下記以外の高知市内 |
都市計画編入日 | 昭和39年6月10日 | 旧大津村 |
昭和39年9月28日 | 旧介良村 | |
昭和45年10月16日 | 旧春野町 (一部は昭和33年9月15日) |
(注2)2項道路のセットバック
2項道路に接している敷地で建築する場合は,道路境界に位置する建築物,門,塀などは,基準時の道の中心線から2mまたは片側の道路境界線から一方に4mの位置を道路の境界とみなし,その境界まで後退(セットバック)が必要となります。